クリーニング所を開設するときは
クリーニング所を開設するには、必要な事項をあらかじめ保健所長に届出て、そのクリーニング所の構造設備等について検査を受け、構造設備等が法令に適合していることの確認を受ける必要があります。
◎クリーニング所の構造設備・衛生措置の基準
クリーニング所の構造設備等の基準は、次のとおりです。
※これから、新たにクリーニング所の開設をお考えの方は、あらかじめ図面を持って保健所へ相談に来てください。
◎営業者等の法令上の義務
開設するにあたっては構造設備等の基準のほかに、営業者等が守らなければならない法令上の義務があります
◎申請・届出様式
クリーニング所開設時に必要な書類等は、次のとおりです。
- クリーニング所開設届(Word20.0KB)
- 構造設備の概要を明らかにした仕様書〔別紙1又は2〕(Word122.0KB)
- 構造設備の概要を明らかにした平面図(寸法を記入)
- 法人にあっては定款又は寄附行為の写し
- 他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合は、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車番号又は車両番号、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類〔別紙4〕(Word50.5KB)
- 手数料16,000円(島根県収入証紙)
無店舗取次店について
◎無店舗取次店について
クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする場合は、あらかじめ下記の届出が必要です。
- 無店舗取次店営業届(Word20.0KB)
- 業務用車両の構造の概要を明らかにした仕様書〔別紙3〕(Word29.5KB)
- 業務用車両の構造の概要を明らかにした平面図(寸法を記入)
- 法人にあっては定款又は寄附行為の写し
- 他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合は、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車番号又は車両番号、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類〔別紙4〕(Word50.5KB)
- 車両の構造を明らかにした写真
その他の申請等について
◎その他の申請及び届出について
クリーニング所でクリーニング師の異動や従業者数の変更などが生じた場合は、変更届等が必要になります。
変更届等各種届出様式はここから入手できます。
◎クリーニング師試験/クリーニング師研修及び業務従事者講習会について
※島根県薬事衛生課のホームページで情報を掲載しています。
◎ドライクリーニング溶剤について
ドライクリーニングに使用される有機溶剤は環境汚染や健康被害を引き起こす可能性があり、多くの法により規制されています。
保健所の環境保全部局へも各種届出が必要ですので、お問い合わせください。
なお、クリーニング師は、認定された研修を受講することにより、廃棄物処理法に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得できます。
参照:厚生省生活衛生局指導課監修『テトラクロロエチレン適正管理マニュアル』日本クリーニング環境保全センター(1993年)、
『生活衛生関係営業ハンドブック』中央法規
お問い合わせ先
県央保健所衛生指導課(電話0854-84-9806)
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp