クリーニング所各種届出様式
◎変更届
1.クリーニング所等届出事項変更届(Word20.0KB)
2.i【構造設備の変更の場合】
・変更後の構造設備の概要を明らかにした仕様書〔別紙1、2又は3〕(Word133.0KB)
・変更後の構造設備の概要を明らかにした平面図(寸法を記入)
ii【クリーニング師の変更の場合】
・(上記1に、その旨の記入をすること。)
iii【従業者数の変更の場合】
・(上記1に、その旨の記入をすること。但し、名前は不要で、人数のみ記入する。)
iv【営業者の氏名変更(姓・名の変更)の場合】
・書換を希望する場合は、クリーニング所検査確認済証
※開設届又は無店舗取次店営業届の届出事項に変更を生じたときは、事由が生じた日から10日以内に届出をしてください。
※開設者又は無店舗取次店営業者の変更及び施設の著しい増改築(概ね1/2以上の増改築)の場合は、新規開設届又は無店舗取次店営業届が必要です。
※クリーニング師の変更の場合は、クリーニング師免許証を確認しますので持参してください。
◎廃止届
1.クリーニング所等廃止届(Word16.0KB)
2.クリーニング所の場合は、検査確認済証(紛失した場合は、廃止届の欄外に「検査確認済証紛失」と記載すること)
※クリーニング所又は無店舗取次店を廃止したときは、事由が生じた日から10日以内に届出をしてください。
◎検査確認済証再交付申請
1.クリーニング所検査確認済証再交付申請書(Word16.0KB)
2.検査確認済証(破損の場合)
※検査確認済証を失うか、破損したときは、その再交付を受けてください。
◎検査確認済証再交付申請
1.クリーニング所検査確認済証書換交付申請書(Word16.0KB)
2.検査確認済証
※検査確認済証の記載事項に変更が生じた時は、書換交付を受けることができます。
◎譲渡に係る開設者の地位承継届・・・譲渡人の営業者の方は、事業譲渡を行おうとする場合あらかじめ保健所へご相談ください。
1.譲渡に係るクリーニング所の開設者地位承継届(Word20.0KB)
2.営業の譲渡が行われたことを証する書類
3.他にクリーニング所等を開設しているときは、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車番号又は車両番号、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類〔別紙4〕(Word50.5KB)
4.検査確認済証(書換を希望する場合)
※営業者の地位を承継した者は、遅滞なく届出をしてください。
※「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約等の写し等を添付してください。
◎相続による営業者地位承継届
1.相続によるクリーニング所等営業者地位承継届(Word16.0KB)
2.戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
3.相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意書〔別紙5〕(Word16.0KB)
4.他にクリーニング所等を開設しているときは、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車番号又は車両番号、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類〔別紙4〕(Word50.5KB)
5.検査確認済証(書換を希望する場合)
※営業者の地位を承継した者は、遅滞なく届出をして下さい。
※戸籍謄本(必要に応じて除籍謄本)については、被相続人の死亡年月日と相続人全員の姓名が確認できるものを提出してください。
◎合併(分割)による開設者地位承継届
1.合併(分割)によるクリーニング所等営業者地位承継届(Word20.0KB)
2.営業を承継する法人の登記事項証明書
3.他にクリーニング所等を開設しているときは、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車番号又は車両番号、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類〔別紙4〕(Word50.5KB)
4.検査確認済証(書換を希望する場合)
※営業者について合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、営業者の地位を承継することとなります。
※営業者の地位を承継した者は、遅滞なく届出をしてください。
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp