クリーニング師各種届出様式
◎クリーニング師試験受験願書
1.クリーニング師試験受験願書(Word20.0KB)
2.履歴書
3.写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦4.5センチメートル横3.5センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
4.学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であることの証明書
5.手数料8,400円(県収入証紙)
※4の学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者とは、中学卒業者など高校へ入学できる者です。
中学、高校等の卒業証明書等を提出してください。
◎クリーニング師免許申請
1.クリーニング師免許申請書(Word16.0KB)
2.戸籍謄本又は戸籍抄本(戸籍記載事項証明によることも可)
3.手数料5,600円(県収入証紙)
※この申請は住所地を管轄する保健所で申請してください。
県外者は、松江保健所で申請を行ってください。
住所:〒690-0011島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)
担当課:衛生指導課
電話:0852-23-1317
◎クリーニング師免許証訂正申請
1.クリーニング師免許証訂正申請書(Word16.0KB)
2.旧免許証
3.戸籍謄本又は抄本(戸籍記載事項証明によることも可)
4.手数料2,900円(県収入証紙)
※本籍又は氏名を変更したときは、10日以内に免許を与えた都道府県知事に訂正申請をしてください。
※免許証を紛失した場合は、「紛失届」(Word24.5KB)を提出してください。
◎クリーニング師免許証再交付申請
1.クリーニング師免許証再交付申請書(Word20.0KB)
2.旧免許証(破損、汚損の場合)
3.手数料3,400円(県収入証紙)
※免許証を破り、汚し、又は失ったときは、1ヶ月以内に免許を与えた都道府県知事に再交付の申請をしてください。
※再交付を申請した後、失った免許証を発見したときは、5日以内に免許を与えた都道府県知事に提出してください。
◎クリーニング師免許証返納書
1.クリーニング師免許証返納書(Word16.0KB)
2.免許証
※次の場合に届け出てください。
ア取消処分
免許の取消処分を受けた者は、5日以内に免許を与えた都道府県知事に返納してください。
イ登録の抹消
免許証を返納することによって登録の抹消を申請することができます。
ウ死亡
クリーニング師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法に規定する届出義務者※は、1ヶ月以内に免許証を返納してください。
※参考戸籍法(昭和22年法律第224号)
第87条左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。第一同居の親族第二その他の同居者第三家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2死亡の届出は、同居の親族以外の親族も、これをすることができる。
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp