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 公衆浴場を営業するには?

 公衆浴場を営業するには、必要な事項を記載した申請書を保健所長に提出し、その公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が公衆衛生上適当であること、又は配置が適正であることの確認を受け、営業の許可を受けなければならないことになっています。

 

公衆浴場画像

◎公衆浴場とは?

 公衆浴場とは、公衆浴場法で「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義され、以下のように分類されています。

 

  • 一般公衆浴場

銭湯、老人福祉センターなど、地域住民の日常生活において保健衛生上必要な入浴施設のことを言います。

 これらの施設は、すでに許可を受けた公衆浴場から300メートル以上離すよう配置制限があり、入浴料金も物価統制令

 により規制されています。

  • その他の公衆浴場

ヘルスセンター、クアハウス、スポーツ施設の浴場など健康増進、福利厚生等を図る施設のことを言います。

 これらの施設には、距離制限や料金統制はありません。

 

 公衆浴場法においては、こうした施設の換気、採光、照明、保温及び清潔その他の衛生及び風紀に必要な措置等が規定されています。

 

 衛生及び風紀に必要な措置等

 

※これから新たに公衆浴場の営業をお考えの方は、あらかじめ図面を持って保健所へ相談に来て下さい。

 

◎営業許可申請時の必要書類

 

 公衆浴場営業許可申請に必要な書類は、下記のとおりです。

 

  •  公衆浴場営業許可申請書(Word16.0KB)
  •  営業施設の構造設備の概要書〔別紙1〕(Word131.0KB)
  •  一般公衆浴場にあっては、敷地周囲300m以内の見取図
  •  建物の構造図、配置図
  •  営業施設の平面図(出入口、脱衣場、洗い場、浴槽、掛湯、洗水の供給口等を表示し、その面積を記載すること)
  •  敷地及び建物が他人の所有であるときは所有者の承諾書
  •  営業者が管理人を置くときは、その住所、氏名
  •  法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
  •  手数料22,100円(県収入証紙)※H26年4月1日から改定しました

 

※図面では、給水・給湯管、循環管、排水管等を色分けをして下さい。

 循環ろ過装置を使用する場合は、その能力を示す書類と浴槽からの循環ろ過器系統図を添付して下さい。

 申請後、施設の使用前検査に伺います。

 使用前検査で、施設の構造設備が法の定める審査基準に適合していることを確認後、「許可証」を交付します。

 申請から許可までには、通常14日程度かかります。

 

◎その他の申請及び届出について

 営業者の氏名が変わったなど、当初の許可内容に変更が生じた場合には変更届等が必要となります。

 

変更届等が必要な場合

 

 変更届等各種届出様式はここから入手できます。

 

 変更届等各種届出様式

 

◎レジオネラ症防止対策

 平成17年のレジオネラ症防止に関する公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の改正から6年が経過しました。

 この間、他県においてレジオネラ症発生の届出があった事例において、島根県内の旅館を利用していたとの情報提供があり、

 立入調査・指導を実施するなど、入浴施設の衛生管理責任が強く求められています。

 営業者のみなさんは衛生措置基準の適合状況について、下記の資料を参考に再度確認をお願いします。

 

 →【特に留意するポイント】

・浴槽水の水質検査(レジオネラ属菌)の実施

・自主検査によりレジネラ属菌が検出された場合の保健所への連絡

・浴槽水の換水の頻度

・浴槽中の遊離残留塩素濃度の測定と管理記録

 

 

◎「レジオネラ症」防止のためのお風呂の衛生管理(平成22年1月)

 カラーA3版(表面(PDF341.2KB)、裏面(PDF191.2KB))

自主管理手引書作成例(一太郎47.5KB)

 

 

 ■レジオネラ症防止対策に関する厚生労働省の関連通知等はこちらから

厚生労働省ホームページ(外部サイト)

 

 

 

●お問い合わせ先県央保健所衛生指導課電話0854-84-9805●

 

 

 

 

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp