公衆浴場各種届出様式
◎変更届
1.公衆浴場法施行規則第4条の規定による届(Word16.0KB)
2.変更の場合は、変更部分を明記した図面(寸法を記入)など内容を明らかにした書類
※営業許可申請書の記載事項を変更したときは、10日以内に届け出なければならないことになっています。
※許可証の記載事項変更の場合は、併せて書換交付申請することができます。
※営業者の変更、営業種類の変更又は概ね1/2以上の増改築の場合は、新規の許可申請をすることになります。
◎許可証書換交付申請
1.公衆浴場営業許可証書換交付申請書(Word16.0KB)
2.営業許可証
3.変更事由を証する書類
※営業許可証の記載事項に変更を生じたときは、書換交付を申請することができます。
◎許可証再交付申請
1.公衆浴場営業許可証再交付申請書(Word20.0KB)
2.営業許可証(破損した場合)
※営業許可証を紛失又は破損したときは、再交付を申請しなければならないことになっています。
後日、失った許可証を見つけた場合、速やかに保健所に提出してください。
※届出から許可証交付までには、通常7日程度かかります。
◎停止届
1.公衆浴場法施行規則第4条の規定による届(Word16.0KB)
※営業の全部若しくは一部を停止したときは、10日以内に届け出なければならないことになっています。
※届出は、停止の事実が30日以上に及ぶときに行うことになっています。
◎廃止届
1.公衆浴場法施行規則第4条の規定による届(Word16.0KB)
2.全部を廃止した場合は公衆浴場営業許可証(紛失した場合は、廃止届の欄外に「許可証紛失」と記載すること。)
3.一部を廃止した場合は廃止した部分を明らかにした図面
※営業の全部若しくは一部を廃止したときは、10日以内に届け出なければならないことになっています。
◎相続に係る営業者地位承継届
1.相続に係る公衆浴場営業者地位承継届(Word20.0KB)
2.戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
3.相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意証明書(Word16.0KB)
※営業者について相続があったときは、相続人は営業者の地位を承継します。
※営業者の地位を承継した方は、遅滞なく届け出てください。
※戸籍謄本(必要に応じて除籍謄本)については、被相続人の死亡年月日と相続人全員の姓名が確認できるものを提出してください。
※営業許可証の書換えを希望される場合は、許可証書換交付申請をしてください。
◎合併(分割)に係る営業者地位承継届
1.合併(分割)に係る公衆浴場営業者地位承継届(Word20.0KB)
2.営業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
※営業者である法人の合併の場合(営業者である法人と営業者でない法人が合併して営業者である法人が存続する場合を除く。)又は
分割の場合(当該公衆浴場を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について知事の承認を受けたときは、合併後存続
する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該公衆浴場を承継した法人は、営業者の地位を承継します。
※営業者の地位を承継した方は、遅滞なく届け出てください。
※営業許可証の書換えを希望される場合は、許可証書換交付申請をしてください。
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp