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ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

更新状況

肝がん外来医療における粒子線治療の追加について(R5.4.1)

令和5年4月1日から、肝がん外来医療の対象に粒子線治療が追加されました。

※本改正に伴う実施要綱の改正はありません。

後期高齢医療における窓口負担割合の見直しについて(R4.10.1)

令和4年10月1日から、75歳以上の方等※1で一定の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割になりました。

※165歳〜74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。

 

【見直しに伴う対応について】

実施要綱を改正しました

 改正後全文【PDF/190KB

 

一般所得の方の参加者証に記載する適用区分(所得区分)は、1割負担・2割負担とも「III」のままです。

窓口負担割合が2割となる方についても、参加者証の変更はありません。

 

 

ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について

○事業の目的

 B型・C型肝炎ウイルスが原因で重度(非代償性)肝硬変及び肝がんへと進行した患者の方については、慢性肝炎、非代償性肝硬変の段階を経て病態が進行していることから、長期に渡り療養を有するという特徴があります。そのように長期療養を必要とする患者の方への医療費の軽減を行い、また同時に肝がん・重度肝硬変の予後の改善や再発の抑制を目指した治療研究を促進することが本事業の目的です。

 

○実施主体

 本事業は国が行う研究事業と、県が行う医療費助成事業から成ります。したがって、県が行う医療費助成事業を利用いただくためには、国が行う研究事業にご自分のデータが使用されることについて同意していただく必要があります。

 

○事業概要

【対象者】

 ・島根県内に住所を有する方

 ・B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断された方

 ・医療保険各法の被保険者または被扶養者の方

 ・所得要件が一定の基準を満たす方

 ・国の研究事業に同意いただける方

 

【対象医療】

 ・ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変の入院関係医療又は肝がん外来関係医療(高額療養費算定基準額を超えた場合に限る)であること

 ・助成を受けようとする月において、上記関係医療が当該月を含む過去12月の間に3月以上高額療養費算定基準額に到達していること

 (なお、医療費助成の対象となる3月目の医療は指定医療機関で行われる必要があります。)

 

【助成額】

 ・助成要件を受けられる月については、上記関係医療に関する自己負担限度額は1万円となります

 【入院の場合】・・・窓口の自己負担額が1万円となります

 【通院の場合】・・・償還払いで自己負担額が1万円となります(窓口では一部負担金(3割等の金額)を支払い、後日県に対して償還請求を行ってください)

 

 

※肝炎治療の医療費助成制度については、こちらをご覧ください。→肝炎医療費助成制度について

実施要綱

島根県ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱(令和6年4月1日施行)【PDF/190KB

 

医療機関の指定状況について

本制度において、患者の方が医療費の助成制度を受けるためには都道府県の指定医療機関で治療を受けている必要があります。

 

島根県の医療機関指定状況については下記のとおりです。

◆島根県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧(令和6年3月1日現在)【PDF/109KB】

 

※指定医療機関についての説明、及び申請についてはこちらをご覧下さい。→指定医療機関について

 

 

制度の詳細について

制度の詳細については、下記の各リンク先をご覧ください。

各種様式

下記リンク先をご覧ください。

各種様式のダウンロード


お問い合わせ先

健康推進課