難病・小児慢性特定疾病の指定医療機関について
難病患者及び小児慢性特定疾病の患者の方は、知事の指定を受けた医療機関等(以下「指定医療機関」という。)を受診する際に助成を受けることができます。そのために、当該患者の診療を行っている医療機関につきましては、指定医療機関の申請手続きを行っていただく必要があります。
指定医療機関の要件
【難病指定医療機関】
(1)以下の医療機関等であること
・保険医療機関
・保険薬局
・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
・介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者に限る。)
・介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る。)
(2)難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと
【小児慢性特定疾病指定医療機関】
(1)以下の医療機関等であること
・保険医療機関
・保険薬局
・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
(2)児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格要件に該当していないこと
指定医療機関の役割
【難病指定医療機関】
・良質かつ適切な指定難病に係る医療支援を行う。
【小児慢性特定疾病指定医療機関】
・良質かつ適切な小児慢性特定疾病に係る医療支援を行う。
指定の有効期間
指定医療機関の指定は、6年ごとの更新制とする。
申請ついて
○各種様式
- 指定医療機関指定申請書(PDF124KB)/Word版(27KB)/記載例(PDF112KB)
- 指定医療機関変更届出書(PDF103KB)/Word版(25KB)/記載例(PDF137KB)
- 指定医療機関更新申請書(PDF115KB)/Word版(27KB)/記載例(PDF142KB)
- 指定医療機関休止・廃止・再開届出書(PDF66KB)/Word版(16KB)
- 指定医療機関辞退申出書(PDF63KB)/Word版(16KB)
※令和6年4月1日より下記を改正しました。
(難病)
(小児慢性特定疾病)
島根県指定小児慢性特定疾病医療機関指定要領(PDF153KB)
※様式は、難病・小児慢性特定疾病とも共通ですので、一枚で両方の申請を行うことができます。
※松江市内の小児慢性特定疾病の指定医療機関の所管は松江市となりますので、松江市のホームページから申請書を
ダウンロードしてください。 松江市ホームページはこちらです(外部サイト)
指定医療機関の方へ
○自己負担上限額管理票
患者が複数の医療機関等を受診した場合でも、自己負担上限額を超えた支払いをしないように、受給者証とあわせて「自己負担上限額管理票」を交付しています。記入方法については、次のとおりです。
自己負担上限額管理票の記載方法について(PDF1048KB)
※令和3年10月1日以降、自己負担上限額管理票の「徴収印」「確認印」欄を廃止します。
受診者が持参された管理票が旧様式(押印欄が印字されたもの)であった場合も、押印いただく必要はありません。
また、システム改修が未了のため当面の間は旧様式で発行されますので、併せてご承知ください。
○他制度との関係について
乳幼児等医療費受給資格証または福祉医療証をお持ちの方の場合は、実際の窓口での負担額は、より負担の低い金額が適用されますが、自己負担上限額管理票へは、乳幼児等医療または福祉医療を適用する前の金額(特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証に係る医療費のみを適用した自己負担額)を記載してください。
<例>特定医療費:負担割合2割、自己負担上限額10,000円
福祉医療:負担割合1割、支払い上限1,000円
医療費総額20,000円、保険負担割合:3割
☆この場合、負担割合は次のとおりとなります。
保険者負担:14,000円、公費負担1(特定医療費):2,000円、
公費負担2(福祉医療):3,000円、患者自己負担:1,000円
☆また、自己負担上限額管理票へは次のとおり記載します。
医療費総額:20,000円、自己負担額:4,000円(福祉医療を適用しない場合の負担額)
医療機関を対象とした新しい医療費助成制度の説明会について
平成26年度、各圏域ごとに医療機関(薬局、訪問看護事業者を含む)を対象とした制度説明会を開催しました。
※説明会資料の21ページに、医師が複数の県で診断書を作成する場合は、それぞれの県に対して指定医の申請が必要との記載がありますが、これは、小児慢性特定疾病指定医に適用されるものです。
指定難病の診断書のみを作成する場合は、主たる勤務先の県に対しての申請のみで結構です。
問い合わせ先・申請窓口
松江保健所_医事・難病支援課/TEL:0852-23-1315
雲南保健所_医事・難病支援課/TEL:0854-42-9638
出雲保健所_医事・難病支援課/TEL:0853-21-1191
県央保健所_医事・難病支援課/TEL:0854-84-9826
浜田保健所_医事・難病支援課/TEL:0855-29-5555
益田保健所_医事・難病支援課/TEL:0856-31-9548
隠岐保健所_総務医事課/TEL:08512-2-9701
_島前保健環境課/TEL:08514-7-8121
お問い合わせ先
健康推進課
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp