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電話や情報通信機器を用いた診療等について

 令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療等(以下「オンライン診療等」という。)を実施する医療機関におかれましては、毎月末日までの実施状況を以下により報告をお願いします。

※該当がない場合は報告不要です。

 

報告の対象となる医療機関

 令和2年4月10日厚生労働省事務連絡に基づき、オンライン診療等を行う医療機関

  • 初診から(再診からのみは対象外)オンライン診療等を行う場合及び当該患者に対して2度目以降の診療も電話や情報通信機器等を用いて行う場合

※令和2年4月10日付け事務連絡に基づいて特例的に認められている電話や情報通信機器を用いた診療等に係る診療報酬上の特例については令和5年7月31日をもって終了となりました。一方、保険適用外の診療においては令和2年4月10日付け事務連絡及び令和2年8月26日付け事務連絡に基づく時限的・特例的な取扱いは引き続き可能となっています。

  • 報告いただく実施状況については、新型コロナウイルス感染症関連の対応に限るものではありませんのでご留意ください。

 

提出書類について

「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」の様式を下記からダウンロードしてください。

「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」(Excel:140KB)

 

※令和5年8月分(9月提出)から報告様式が変更されておりますので、新しい様式をご利用ください。

 

 

提出先及び提出方法

「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」は、下記の宛て先に電子メールにて提出願います。

 

島根県健康福祉部医療政策課医事係

メールアドレス:iryou@pref.shimane.lg.jp

※メールの送付に際しては、メールの件名及び提出様式のファイル名を「電話・オンライン診療実施報告(医療機関名:○月分)」としてください。

 

提出期限

毎月第2週の水曜日(第2水曜日ではありません)

 

実施する際の留意点

禁止事項

令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡1(1)により、以下の要件が定められていますので、ご確認いただき、適切な診療を行っていただけますようお願いいたします。

(1)麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと
(2)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること
(3)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと

 

研修

 

オンライン診療を実施する医師は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省策定、令和5年3月一部改定)(PDF:435KB)において厚生労働省が指定する研修を受講しなければならないこととなっています。

以下のリンク先を確認し、研修を受講してください。

 

関係通知

本件についてのお問い合わせ先

690-8501松江市殿町1番地

島根県健康福祉部医療政策課医事係

TEL:0852-22-6700  FAX:0852-22-6040

Mail:iryou@pref.shimane.lg.jp


お問い合わせ先

医療政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部 医療政策課
TEL0852-22-6698(医事係)
 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ)
 0852-22-6276(地域医療係)
 0852-22-5691(医療計画係)
 0852-22-5637(救急医療係)
 0852-22-6629(災害医療係)
 0852-22-5251(医師確保対策室)
FAX0852-22-6040
iryou@pref.shimane.lg.jp