日常生活の支援
障害者手帳
障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の3種類があります。
障害者手帳を取得すると、福祉のサービスを受けられるほか、税金の減税や公共交通機関の運賃割引などが受けられます。
慢性疾病、医療的ケアが必要なお子さんの中には運動機能や知的能力の観点から障害者手帳の交付要件に当てはまらない場合もありますので、お子さんの状況を把握されている医師や支援者へご相談ください。
問合先:島根県立心と体の相談センター、各市町村障がい福祉担当課
身体障害者手帳
対象者:身体に障がいのある方
対象となる障がい:視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)
程度:1~6級
申請方法など詳しくはこちらをご覧ください。身体障害者手帳についてへリンク
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
福祉サービス
心身に障がいのある方は、日常生活を支援するための様々なサービス(障害福祉サービス)を受けることができます。
ここでは主に医療的ケア児に関係するサービスを紹介します。
療育支援について
療育とは、障がいのあるお子さんや、障がいのあると思われるお子さんが、社会的に自立できるように取り組む治療と教育のことです。
言葉や身体機能など発達に遅れの見られるお子さんのトレーニングであり、一人ひとりの状況に合わせて、成長発達に必要な関わりをします。
障がい児通所支援
障がいのある児童等に対して、集団生活への適応訓練や治療、社会との交流の促進や活動場所を提供します。児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援があります。
〇児童発達支援
就学していない障がい児に対して、児童発達支援センター等の施設で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
〇放課後等デイサービス
就学している障がい児に対して、授業の終了後又は休業日に放課後等デイサービス等の施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進や活動場所の提供等を行います。
〇保育所等訪問支援
保育所等に通う障がい児に対して、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援や施設への指導を行います。
障がい児入所支援
障がいのある児童に対して、専門の施設において保護、日常生活の指導、知識技能の付与、治療など昼夜を通して支援を行います。
福祉型障がい児入所施設と、より医療的なケアが必要な障がい児を対象とする医療型障がい児入所施設があります。
事業種別 | 施設名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
医療型障害児入所施設 | 松江整肢学園 | 松江市東生馬町15-1 | 0852-36-8011 |
医療型障害児入所施設 | 島根整肢学園 | 江津市渡津町1926 | 0855-52-2442 |
指定発達支援医療機関 | 独立行政法人国立病院機構松江医療センター |
松江市上乃木5-8-31 | 0852-21-6131 |
障がい児相談支援
障害福祉サービス等の利用を希望する障がい児について、そのニーズに合わせてサービス等利用計画を作成します。また、利用計画の内容について一定期間ごとに検証し、必要に応じて変更等を行います。
居宅介護(ホームヘルプ)
居宅において、入浴、排泄、食事等の介助等を行います。
短期入所(ショートステイ)
居宅において介護者の疾病等により、短期の入所を必要とする障がい児に短期の入所をさせ、入浴、排泄、食事等の介助等を行います。
ここでは医療的ケアが必要な児童を受け入れることができる事業所を掲載していますが、実際の利用を希望される際はご相談ください。
○短期入所事業所(医療型)
独立行政法人国立病院機構松江医療センター
(住所)松江市上乃木5ー8ー31(TEL)0852-21-6131
松江療育園
(住所)松江市東生馬町15ー1(TEL)0852-36-8011
出雲市立総合医療センター
(住所)出雲市灘分町613(TEL)0853-63-5111
島根県立中央病院重症心身障がい児指定短期入所サービス事業所
(住所)出雲市姫原4ー1ー1(TEL)0853-22-5111
安養学園
(住所)江津市渡津町1926(TEL)0855-52-2442
益田赤十字病院
(住所)益田市乙吉町イ103ー1(TEL)0856-22-1480
公立邑智病院重症心身障害児者指定短期入所サービス事業所
(住所)邑智郡邑南町中野3848ー2(TEL)0855-95-2111
日中一時支援(デイサービス)
介護者の疾病等により、一時的な預かりが必要な場合に、宿泊を伴わない範囲で日中の活動の場を提供します。
日常生活用具給付
日常生活上の不便を解消するための用具等を給付又は貸与します。自治体により対象種目や対象者が異なります。
(具体的な品目の参考例)
○介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児のみ)、訓練用ベッド(児のみ)など
○自立生活支援用具
入浴補助用具、頭部保護帽、T字杖・棒状の杖、移動・移乗支援用具、特殊便器など
○在宅療養等支援用具
透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車など
○情報・意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、点字器、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭など
○排泄管理支援用具
ストーマ装具、紙おむつ等、収尿器など
○居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更など
問い合わせ:各市町村障がい福祉担当課
補装具
身体機能を補完・代替し、かつ、長期継続して使用される義肢、装具、車椅子等の購入費・修理費の給付を行います。
対象となる種目や申請方法など詳しくはこちらをご覧ください。
障害福祉サービス一覧
障害福祉サービスは、障がい児のほか、障がい者に対するものとして、多くのサービス内容があります。
各種サービスについては以下をご覧ください。
障がいのある方々のための福祉のあらまし2障害福祉サービス(自立支援給付)へリンク
WAMNET障害者福祉サービス一覧/サービス紹介(外部サイト)へリンク
お問い合わせ先
健康推進課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・難病支援グループ(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp
障がい福祉課
〒690-8501 690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
TEL 0852-22-6526
FAX 0852-22-6687