補装具費支給制度について
制度の概要
- 身体障がい者の日常生活や社会生活の向上を図ることを目的として、その失われた身体機能を補完又は代替する用具(補装具)の給付が受けられます。
補装具判定事務の流れ
対象者
- 補装具を必要とする身体障がい者及び難病患者等※
※平成25年4月に施行された障害者総合支援法において、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。
※令和3年11月1日から「障害者総合支援法」の対象となる疾病が、361から366へ拡大されました。
対象となる方は別添一覧表のとおりです。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等の受給が可能となっています。
申請にあたっては、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、お住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口で手続きをして下さい。
対象種目
- 義肢・装具・車いす・補聴器など
申請方法
利用者負担
- 原則として、1割を利用者が負担することとなります。
ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
申請にあたっての留意点
意見書について
- 補装具は、障がい者の身体に装着(装用)するものですから、医師に処方してもらう必要があり、また処方されたものが適合しているかどうかを確認する必要があります。このために医師の意見書が必要です。
【意見書様式】
申請の時期
- 補装具の申請は身体障害者手帳を所持していることが前提となりますので、身体障害者手帳の交付日以降となります。
- なお、難病等により補装具を必要とされる方は、身体障害者手帳の有無に関わらず、対象疾患に罹患していることがわかる証明書等(診断書又は特定疾患医療受給者証等)により申請手続きが可能です。
補装具の耐用年数
- 補装具では種目や型式ごとに耐用年数(通常の装用状態において当該補装具が修理不能となるまでの想定年数)が設定されており、通常の補装具の再交付は耐用年数を過ぎてから行われます。
- 障がい状況の変化等で身体に適合しなくなったり、著しく破損し、修理不能と認められる等の場合は、耐用年数内でも再交付を受けることができます。
お問い合わせ先
心と体の相談センター
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F) (TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳) 0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳) (FAX) 0852-32-5924 (Eメール) kokokara-c@pref.shimane.lg.jp (メールでの相談は受け付けておりません)