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2障害福祉サービス(自立支援給付)

 利用者負担は原則1割。ただし、所得に応じて負担月額上限額があります。

 利用申請は市町村。

 ※介護給付費等に係る支給決定事務等について(令和4年4月版)

(参考)支給決定等に係る様式

(1)介護給付

居宅介護

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般ににわたる支援を行う。

 

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般ににわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。

 

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排泄及び食事等の介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な支援を行う。

行動援護

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要するものにつき、当該障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が行動する際の必要な支援を行う。

 

療養介護

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障がい者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院においてこれらサービスを提供。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供する。

 

生活介護

地域や入所施設において、常時介護等を要する障がい者につき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力向上のための必要な支援を行う。

 

短期入所(ショートステイ)

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護等の支援を行う。

 

重度障害者等包括支援

常時介護を要する障がい者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものにつき、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供すること。

 

施設入所支援

施設に入所する障がい者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与する。

(2)訓練等給付

自立訓練(機能訓練)

身体障がいを有する障がい者につき、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

 

自立訓練(生活訓練)

知的障がい又は精神障がいを有する障がい者につき、生活能力の維持・向上のため、一定期間、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

 

就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適正に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行う。

 

就労継続支援A型

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

 

就労継続支援B型

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

 

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の支援を行う。

 

(3)相談支援給付

地域移行支援

施設に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者につき、住居の確保、地域における生活に移行するための活動に関する相談、その他の必要な支援を行う。

 

地域定着支援

居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。

 

計画相談支援

障がい福祉サービス又は地域相談支援を利用(しようと)する障がい者等につき、当該障がい者等の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害福祉サービス事業者又は一般相談支援事業者等との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成する。

 

 


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp