• 背景色 
  • 文字サイズ 

精神障害者保健福祉手帳について

 

<手帳制度のチラシ>

精神障がいのある方の生活を支援する精神障害者保健福祉手帳をご存じですか?[PDF:1064kb]

 

・精神障がいのために、長期にわたって生活への制約がある方が対象になります。

・この手帳を持つことにより各種の福祉サービスを利用することができます。

・障がいの程度により、1級から3級に等級が分かれています。

 

精神障害者保健福祉手帳についてのお知らせ

 

  • 平成28年1月から、精神障害者保健福祉手帳の申請書や届出書に、「個人番号」を記載する欄が追加になっています。また、申請・届け出をされる際には、「個人番号及び申請者の身元を確認できる書類」が必要となります。
  • 令和元年7月1日から精神障害者保健福祉手帳の申請書と変更届・再交付申請書にDV・虐待等被害者の申出意思確認のためのチェックボックス欄が追加されました。
  • 令和元年7月1日から診断書の「8.現在の障害福祉等のサービスの利用状況」欄の「訪問看護・指導」に医療機関の区別欄が追加されました。
  • 令和元年8月1日から精神障害者保健福祉手帳の変更届・再交付申請書の「届出・申請者」欄に生年月日が追加されました。
  • 令和元年10月30日から手帳同意書(年金事務所等への照会用)の様式が変更されました。
  • 令和元年11月29日から精神障害者保健福祉手帳の申請書の様式が変更されました。

 (個人番号を活用した情報連携による年金照会の運用開始に伴うもの)

  • 令和2年5月15日から精神障害者保健福祉手帳の申請書様式が変更されました。

 (貼付する写真の条件について)

  • 令和2年5月15日から島根県精神保健福祉業務取扱要領が更新されました。

 (申請者が18歳未満である場合、家族等の連絡先の記入について・貼付する写真の条件について)

  • 令和3年4月1日から精神障害者保健福祉手帳の申請書様式が変更されました。

精神障害者保健福祉手帳申請書(令和3年4月1日から)[Word:43KB]

精神障害者保健福祉手帳変更届・再交付申請書(令和3年4月1日から)[Word:35KB]

 

精神障がい者に対するJRグループ等旅客運賃割引制度の導入について

 令和7年4月1日からJRグループ等の旅客運賃の割引対象に精神障害者保健福祉手帳が追加されます。

(参考:JRグループ精神障害者割引制度の導入について)[PDF:43.1KB]

 

 精神障害者保健福祉手帳の「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」欄に第1種または第2種が記載※されている場合に割引が適用されます。

 ※新たに交付する精神障害者保健福祉手帳について、令和7年1月発行分から令和7年3月発行分の間はゴム印で減額種別を表記し、

 令和7年4月発行分以降は減額種別が印字された新様式で交付する予定です。

 

1.割引種別

 旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種:精神障害者保健福祉手帳1級

 旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

 

2.交付済みの手帳に減額種別が表記されていない場合について

 減額種別が表記されていない手帳をお持ちの方は、お住まいの市町村役場の窓口にお申し出いただくことで、新たにゴム印により表記します。

 

3.その他

 ・手帳に顔写真が貼付されていない場合や、手帳の有効期限が切れている場合は割引の適用を受けられません。

 ・顔写真が貼付されていない手帳をお持ちの方で、顔写真付きに変えたい場合は、再交付申請が必要となります。

 

 

 

精神障害者保健福祉手帳の申請手続について

申請手続き

 

お住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口で、手続きに必要な次のものを準備の上、申請してください。

(1)申請書

(2)添付書類(ア、イのいずれか)

ア医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点で作成されたもの)

イ精神障がいを支給事由とする障害年金等を現に受けていることを証明する書類の写し

(年金証書、年金裁定通知書、直近の振込通知書等。但し個人番号を活用した情報連携により年金関係情報を把握する場合には添付不要)、及び同意書

(3)写真(たて4cm×よこ3cm)1年以内に撮影された脱帽の上半身を写したもの。

 ※ただし申請者の申出により、知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布等で覆うことを

 認める場合を除く。→(令和2年5月15日から)

(4)個人番号及び申請者の身元確認ができる書類(平成28年1月から)

【例】・個人番号カード

 ・個人番号通知書+運転免許証又はパスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類1つ

 ・個人番号通知書+健康保険証と年金手帳等公的機関が発行した顔写真なしの書類2つ

 

 

有効期間

 

・手帳の有効期間は2年間です。

・更新は有効期限の3ヶ月前から申請できます。その際に必要な書類は新規申請の場合と同じです。

 

様式

 

精神障害者保健福祉手帳申請書(令和3年4月1日から)[Word:43KB]

精神障害者保健福祉手帳変更届・再交付申請書(令和3年4月1日から)[Word:35KB]

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(令和3年4月1日から)[Word:71KB]

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(令和3年4月1日から)[Excel:198KB]

手帳同意書(年金事務所等への照会用)(令和4年1月1日から)[Word:32KB]

返還届[Word:15KB]

承諾書[Word:13KB]

精神障害者保健福祉手帳制度等(厚生労働省通知)


お問い合わせ先

心と体の相談センター

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F)
(TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳)
      0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(FAX) 0852-32-5924
(Eメール)  kokokara-c@pref.shimane.lg.jp
     (メールでの相談は受け付けておりません)