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身体障害者手帳について

申請手続き

  • お住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口へ申請してください。
  • 平成28年1月から身体障害者手帳の申請書・届出書に、「個人番号」の記載欄が追加されています。また、申請・届出をされる際には、「個人番号及び身元の確認ができる書類」が必要となります。
  • 令和元年7月1日から身体障害者手帳の申請書と居住地等変更届にDV・虐待等被害者の申出意思確認のためのチェックボックス欄が追加されました。
  • 令和3年5月1日から身体障害者手帳の申請書について押印と性別欄が廃止されました。また届出書も押印が廃止されました。

 なお改正前の様式についても当分の間使用することができます。

  • 障害別の認定基準・診断書様式

身体障害者認定基準等のごあんない→

 

  • 身体障害者手帳交付申請のための診断書は、身体障害者福祉法に基づく指定医師(15条指定医)でなければ作成出来ません。

身体障害者福祉法第15条指定医について

 

新たに申請するとき

アイコンはじめて申請する場合

手続きに必要なもの

1.身体障害者手帳交付・再交付申請書(Excel:20KB)

2.指定医師による診断書(障害別の診断書様式はこちら)
3.写真(上半身・脱帽・正面写真・1年以内のもの・サイズ:タテ4cm、ヨコ3cm)

 ※宗教上又は医療上の理由のある場合は、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うことを認めます。

4.個人番号及び申請される方の身元の確認ができる書類

・個人番号カードか

・個人番号の通知カード+運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類1つ

又は健康保険証・年金手帳等公的機関が発行した顔写真なしの書類2つ

 

障がいの程度や内容が変わったとき

アイコン現在の障がいの程度が変化した場合又は、新たな障がいになった場合

手続に必要なもの

1.身体障害者手帳交付・再交付申請書(Excel:20KB)

2.指定医師による診断書(障害別の診断書様式はこちら)
3.写真(上半身・脱帽・正面写真・1年以内のもの・サイズ:タテ4cm、ヨコ3cm)

 ※宗教上又は医療上の理由のある場合は、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うことを認めます。
4.身体障害者手帳
5.個人番号及び申請される方の身元の確認ができる書類

・個人番号カードか

・個人番号の通知カード+運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類1つ

又は健康保険証・年金手帳等公的機関が発行した顔写真なしの書類2つ

 

紛失したり破損したとき

アイコン紛失・破損・写真の張替等のために新たな手帳が必要な場合

手続に必要なもの

1.身体障害者手帳交付・再交付申請書(Excel:20KB)

2.写真(上半身・脱帽・正面写真・1年以内のもの・サイズ:タテ4cm、ヨコ3cm)

 ※宗教上又は医療上の理由のある場合は、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うことを認めます。

3.身体障害者手帳(紛失の場合以外)
4.個人番号及び申請される方の身元の確認ができる書類

・個人番号カードか

・個人番号の通知カード+運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類1つ

又は健康保険証・年金手帳等公的機関が発行した顔写真なしの書類2つ

 

居住地・氏名が変わったとき

アイコン住所・氏名などが変更になった場合

 住所変更は転入先の市町村役場障がい福祉担当窓口に届けます。

 県外からの転入者も転入先の市町村役場障がい福祉担当窓口で現住所を変更すれば、そのまま同じ手帳を使用することができます。

手続に必要なもの

1.身体障害者居住地等変更届(Excel:19kB)

2.身体障害者手帳
3.個人番号及び申請される方の身元の確認ができる書類

・個人番号カードか

・個人番号の通知カード+運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類1つ

又は健康保険証・年金手帳等公的機関が発行した顔写真なしの書類2つ

 

死亡したとき

アイコン親族が身体障害者手帳返還届により、身体障害者手帳を返還してください。

手続に必要なもの

1.身体障害者手帳返還届(Excel:17KB)

2.身体障害者手帳
3.個人番号及び申請される方の身元の確認ができる書類

・個人番号カードか

・個人番号の通知カード+運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類1つ

又は健康保険証・年金手帳等公的機関が発行した顔写真なしの書類2つ

 

居住地特例による該当者で、現住所を手帳に記載するとき

アイコン身体障害者手帳に、現住所(住民登録の所在地)である施設住所の表記を希望する場合

 

手続に必要なもの

1.居住地特例による現住所の表記申請書(PDF:23KB)

2.身体障害者手帳

3.住民登録の住所が確認できる書類

*再交付申請等をされる場合は、「援護地の住所」と記載されている市町村の障がい福祉担当窓口へ申請してください。

 

申請から手帳発行までの流れ

手帳の交付は、当センターにおいて判定後、月2回(月の中日と最終日に)発行しています。

くわしくは、お住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口までお問い合わせください。

 

 申請から手帳発行までの流れ(Word:36KB)

 

 

障がい再認定について

 手帳を交付する際に、将来、障がい程度に変化が予想される場合は、知事が再認定の期日を指定し、その方にその期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出していただき、障がい程度を改めて診査することです。

 その結果、障がい程度に手帳記載の障がい程度が認められた場合には、先に交付した手帳と引換えに、新しい手帳を交付することとなります。

 

様式(身体障害者手帳関係)


お問い合わせ先

心と体の相談センター

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F)
(TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳)
      0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(FAX) 0852-32-5924
(Eメール)  kokokara-c@pref.shimane.lg.jp
     (メールでの相談は受け付けておりません)