介護サービス提供体制確保事業(新型コロナウイルス感染症対策)
介護サービスは、介護を必要とする高齢者やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであり、新型コロナウイルスの感染等により介護サービス事業所・施設等の職員が不足した場合でもサービスの継続が求められます。こうしたことから、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援するため、通常の介護サービス提供では想定されない、かかり増し費用について助成する「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」(介護サービス提供体制確保事業)を実施します。
[注]
令和2年度に実施した「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」や「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」とは対象事業や助成内容が異なりますので、ご注意ください。
[過去の掲載情報]
お知らせ
新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金の事業終了について、詳細は以下の事務連絡をご確認ください。
補助金の申請受付について、詳細は以下の事務連絡をご確認ください。
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について
以下の補助金について、交付を受けた場合は、消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告が必要です。
まだ提出されていない場合は、速やかに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出をお願いします。
・令和3年度介護サービス事業所・施設における感染症防止対策支援事業費補助金
・令和3年度島根県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金
・令和4年度島根県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金
・令和5年度島根県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金
詳しくはこちらをご覧ください。
対象施設・対象経費
介護サービス提供体制確保事業は、島根県内で介護サービスを提供する事業所・施設等が「実施要綱」に基づき実施する事業を対象とします。
対象施設・対象経費は次のとおりです。ただし、対象施設に該当する場合でも、補助の要件を満たさない場合は助成の対象とはなりませんので、あらかじめご了承願います。
【対象施設・対象経費】
1.感染者が発生又は感染者と接触があった者に対応した介護サービス事業所・施設等
・介護老人福祉施設などの「介護施設等」
・訪問介護事業所などの「訪問系サービス事業所」
・短期入所生活介護事業所などの「短期入所系サービス事業所」
・通所介護事業所などの「通所系サービス事業所」
・新型コロナウイルス感染症に罹患した利用者が、病床ひっ迫等により、 やむを得ず施設内療養をする「高齢者施設等」
<対象経費>
(1)緊急時の介護人材確保に係る費用
(2)職場環境の復旧・環境整備に係る費用
(注)施設内療養に要する費用については、令和6年1月1日~令和6年3月31日までは別添2‐2の取り扱いによります。
令和5年5月8日以降は施設内療養に要する費用の補助要件が追加されています。参考3「施設内療養に要する費用の補助の要件に関するチェックリスト」をご確認ください。なお、要件を満たしているかは、令和5年4月~6月にかけて実施した調査において、事前に回答しておく必要があります。
また、施設内療養の考え方は下表のとおりとなります。
2.新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する「通所系サービス事業所」
<対象経費>
(1)緊急時の介護人材確保に係る費用
(2)職場環境の復旧・環境整備に係る費用
3.感染者が発生した事業所・施設等の利用者の受け入れや、応援職員の派遣を行う介護サービス事業所・施設等
<対象経費>
連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
交付要綱・実施要綱・資料
【交付要綱】
島根県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱
(令和6年8月改正)
【実施要綱】
令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱
(令和5年3月28日老発0328第3号厚生労働省老健局長通知の別紙)
令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱
(令和5年5月8日一部改正老発0508第5号厚生労働省老健局長通知の別紙)
令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱
(令和5年9月26日一部改正老発0926第2号厚生労働省老健局長通知の別紙)
令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱
(令和5年12月25日一部改正老発1225第1号厚生労働省老健局長通知の別紙)
令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱
(令和6年3月29日一部改正老発0329第3号厚生労働省老健局長通知の別紙)
※基準単価は、実施要綱の最後にあります。
【資料】
申請に当たっての留意事項<令和6年4月1日更新>
申請方法・提出先
★★★「申請に当たっての留意事項」を必ず確認してください★★★
【申請方法】
・事業者(法人)単位でとりまとめの上、提出してください。
・申請書類は、メール又は郵送により提出してください。
【提出先】
(メールの場合)
送信先アドレス:kaigo-keizoku@pref.shimane.lg.jp
(郵送の場合)
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
島根県庁高齢者福祉課
介護サービス提供体制確保事業担当あて
各種様式
(★は必須、それ以外は必要な場合に提出)
<交付の申請をする場合>
★添付書類(事業総括表、事業所・施設別申請額一覧、事業所・施設別個票)
*所要額が基準額を上回る(個別協議が必要)場合、申請額一覧にチェック(○印)を入力するようにしています。
・感染症対策等を行った上での施設内療養に要する費用に係るチェックリスト
・令和6年1月1日~令和6年3月31日まで→(参考2,3)チェックリスト
<補助事業を変更する場合>
<補助金の概算払を受ける場合>
<事業完了後に提出する様式>
★決算(見込)書抄本《参考様式》
<補助金額の確定後に提出する様式>
申請受付期間について
以下の期間に「仮申請」として受付けます。
※申請を予定される場合は、以下の期間中に必ず仮申請を行ってください。
■令和6年5月20日~令和6年6月30日
令和6年1月1日~令和6年3月31日までの間に発生した経費を対象とします。
ご質問・お問い合わせ
「申請に当たっての留意事項」「介護サービス提供体制確保事業の対象経費(概要版)」等をご確認の上、ご不明な点がございましたら、メール又はファックスにてをお問合せください。
<送信先>
メールアドレス:kaigo-keizoku@pref.shimane.lg.jp
FAX:0852-22-5238
<担当課>
島根県高齢者福祉課
介護サービス提供体制確保事業担当
電話:0852-22-6337,5301(受付は、平日の8時30分~12時00分・13時00分~17時15分)
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp