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[過去の掲載情報]

令和3年度介護サービス提供体制確保事業(新型コロナウイルス感染症対策)

 介護サービスは、介護を必要とする高齢者やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであり、新型コロナウイルスの感染等により介護サービス事業所・施設等の職員が不足した場合でもサービスの継続が求められます。こうしたことから、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援するため、通常の介護サービス提供では想定されない、かかり増し費用について助成する「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」(介護サービス提供体制確保事業)を実施します。

[注]

 令和2年度に実施した「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」や「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」とは対象事業や助成内容が異なりますので、ご注意ください。

対象施設・対象経費

 介護サービス提供体制確保事業は、島根県内で介護サービスを提供する事業所・施設等が「実施要綱」に基づき実施する事業を対象とします。

 対象施設・対象経費は次のとおりです。ただし、対象施設に該当する場合でも、補助の要件を満たさない場合は助成の対象とはなりませんので、あらかじめご了承願います。

 また、詳細については「実施要綱」「基準単価」「介護サービス提供体制確保事業の対象経費(概要版)」をご覧ください。

【対象施設・対象経費】

1.感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等

・介護老人福祉施設などの「介護施設等」

・訪問介護事業所などの「訪問系サービス事業所」

・短期入所生活介護事業所などの「短期入所系サービス事業所」

・通所介護事業所などの「通所系サービス事業所」

・新型コロナウイルス感染症に罹患した利用者が、病床ひっ迫等により、 やむを得ず施設内療養をする「高齢者施設等」

 <対象経費>

 (1)緊急時の介護人材確保に係る費用

 (2)職場環境の復旧・環境整備に係る費用

2.新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する「通所系サービス事業所」

 <対象経費>

 (1)緊急時の介護人材確保に係る費用

 (2)職場環境の復旧・環境整備に係る費用

3.感染者が発生した事業所・施設等の利用者の受け入れや、応援職員の派遣を行う介護サービス事業所・施設等

 <対象経費>

 連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用

交付要綱・実施要綱・資料

申請方法・提出先

【申請方法】

・「申請に当たっての留意事項」を必ず確認してください。

・法人単位でとりまとめの上、提出してください。

・申請書類は、メール又は郵送により提出してください。

【提出先】

 (メールの場合)

 送信先アドレス:kaigo-keizoku@pref.shimane.lg.jp

 (郵送の場合)

 〒690-8501

 島根県松江市殿町1番地

 島根県庁高齢者福祉課

 介護サービス提供体制確保事業担当あて

各種様式

は必須、それ以外は必要な場合に提出)

 

<交付の申請をする場合>

交付申請書(様式第1号)

申請理由書(介護人材確保費用)

申請理由書(自費検査費用)

感染症対策等を行った上での施設内療養に要する費用に係るチェックリスト

新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(個別協議様式)

口座振替申出書・《記載例

<補助事業を変更する場合>

・変更交付申請書(様式第2号)

<補助金の概算払を受ける場合>

概算払請求書(様式第3号)

委任状《記載例》

<事業完了後に提出する様式>

事業実績報告書(様式第4号)

決算(見込)書抄本・《参考様式》

<補助金額の確定後に提出する様式>

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)

 

ご質問・お問い合わせ

 交付要綱・実施要綱・資料をご確認の上、ご不明な点がございましたら、メール又はファックスにて「質問票」をお送りください。

<送信先>

 メールアドレス:kaigo-keizoku@pref.shimane.lg.jp

 FAX:0852-22-5238

<担当課>

 島根県高齢者福祉課

 介護サービス提供体制確保事業担当

 電話:0852-22-5798(受付は、平日の8時30分~12時00分・13時00分~17時15分)

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課