令和6年度の処遇改善計画書等の提出について
介護職員処遇改善加算計画書等の提出
※処遇改善支援補助金に係るページ(別のページへのリンク)
事務処理手順等
介護保険最新情報Vol.1215(令和6年3月15日付老発0315第2号)
いわゆる「事務処理手順」です。
処遇改善加算を取得される場合は、こちらに記載されている要件と、Q&Aなどをご覧いただき、手続きに不備のないようご準備いただきますようお願いいたします。
処遇改善加算に関する過去のQ&Aを掲載しています。
(参考3)
※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。
計画書、変更届等
計画書の提出期限や提出様式についてご案内します。
期限等
令和6年度において加算を算定する事業所については、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和6年度)(以下、『計画書』という。)を提出していただく必要があります。(『計画書』は、加算を取得される場合には毎年度提出が必要です)
また、『計画書』を提出した後に変更が生じた場合は、「変更届」及び「変更後の『計画書』」等が必要になります。
なお、提出期限については取得する前々月の末日としていますが、令和6年4月または5月に算定する事業所については、『計画書』の提出期限を令和6年4月15日とします。
加算算定開始月 | 原則 | 今回の特例(予定) |
---|---|---|
令和6年4月(前年度からの継続を含む) | 令和6年2月末 | 令和6年4月15日 |
令和6年5月 | 令和6年3月末 | 令和6年4月15日 |
令和6年6月(新加算) | 令和6年4月末 |
令和6年4月15日 (6月15日までは変更を受け付けます) |
令和6年7月~ | 前々月の末日 | 前々月の末日(変更なし) |
【加算届の提出期限】
令和6年4月分(旧加算)令和6年4月15日
令和6年6月分(新加算)原則通り
(新加算の届出については、6月15日までは提出された届出の変更を受け付けます)
【原則】
- 居宅サービス加算届の提出期限…算定開始月の前月15日まで
- 施設サービス加算届の提出期限…算定開始月の当月1日まで
※提出期限について、現時点では上記のとおりとしていますが、今後、報酬改定に伴う延長の取扱いが国から示される見込みです。
提出期限までに加算届が提出できるよう、ご準備をお願いいたします。
(加算届について)
※加算を「新規に算定」、又は「加算区分を変更する」場合に限り、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」をご提出ください。
※4月及び5月に取得する加算について、3月以前と変更がない場合は、提出不要です。
<注意事項>
- 届出にあたっては記入例や計画書のチェックリストをご確認いただき、記載内容の根拠となる資料等を適切に保管してください。
- 必ず設定した賃金改善実施期間内に当該年度の受給総額を上回る賃金改善を行ってください。(賃金改善実施期間終了月までに処遇改善に係る支払いを終えてください。)
様式等
【提出書類】※4/8更新
チェックリストや各種注意事項をご熟読の上、要件等に留意いただき、ご提出をお願いいたします。
締め切りは上記の通り、令和6年4月、5月または6月から算定される場合は4月15日です。それ以降は前々月の末日です。
様式 | 内容 | 記号 |
---|---|---|
(処遇改善計画書) |
介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書
※基本情報入力シート上部や、各項目欄外の「記入上の注意」をよくお読みください。 郵送の場合は「基本情報入力シート」は提出不要です。 (データ提出の場合はそのままご提出ください。削除はしないでください。) |
(3) |
(変更届出書) |
変更に係る届出書 | △ |
(特別な事情に係る届出書) |
特別な事情に係る届出書 (事業の継続を図るために、介護職員等の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合) |
△ |
(小規模事業所用・計画書) |
小規模事業者等に係る計画書 | (1) |
(加算未算定事業者用・計画書・実績報告書) |
令和5年度まで処遇改善加算等を取得していない事業所が、6月から新たに加算を取得する場合に使用できる簡易版の様式です。 |
(2) |
別紙2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | △ |
△印・・・該当の場合のみ提出が必要
○印・・・前回提出時と変更がある場合(加算の種類に変更がない場合は提出は不要です)
(記載例)
提出書類の例
計画書の例 | 計画書 |
---|---|
令和6年4月から新たにいずれかの加算を取得する場合 |
(1) |
小規模事業者等(下方に詳細を掲載しています) | (2) |
上記以外で、令和6年度に処遇改善加算を算定する予定の事業所 |
(3) |
※(1)及び(2)の場合でも、(3)により提出することも可能です。
加算届の例について
加算届の例(4月) | 加算届 |
---|---|
令和6年4月に取得する加算の区分を変更する場合 | ○ |
令和5年3月までと取得する加算に変更がない場合 | (不要) |
(必要な場合に提出)
加算届の例(6月) | 加算届 |
---|---|
令和6年6月以降の加算を取得する場合 | ○(一律必要) |
小規模事業者等の様式の特例について
計画書の提出については、特例として下記のとおり別様式を活用することが可能となりました。
該当する場合は、注意事項等をご覧いただき、いずれかの様式で計画書をご提出ください。
(参考)
事務処理手順4の(5)
(1)
事業所数が10以下の法人で一括の提出を行う場合は、計画書を別紙様式6にて提出することが可能となりました。
記載方法等については記載例も掲載しますので、ご覧いただき、ご提出ください。
なお、別紙様式6を使用せず、別紙様式2を提出することも可能です。
実績報告書の提出様式については、通常通り、別紙様式3を使用してください。
(2)
処遇改善加算を令和6年3月まで未算定の事業所は、下記要件を満たす場合に、計画書を様式7にて提出することが可能となりました。
・令和6年6月以降は新加算のIIIまたはIVを取得する場合
・令和6年4月から新たに処遇改善加算を(上記3または4に対応する区分で)取得する場合
(2)の場合、実績報告書の提出は別紙様式7-2を使用することができます。
(3)
上記に該当しない場合
提出先及び提出方法
- 事業所所在地ごとの提出先にメールで提出してください。(郵送も可)
- 原則Excelファイルのまま送付してください。(PDF形式ではなく、Excelファイルでの提出にご協力ください。)
- 法人単位等で複数事業所を一括申請する場合は、各事業所の指定権者(各介護保険者)に対して提出が必要です。その際の提出方法については、各指定権者へご確認ください。
事業所の所在地 | 提出先 |
---|---|
出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、隠岐郡4町村 |
Mail:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp(変更なし)
(郵送) 〒690-8501 松江市殿町2番地 島根県健康福祉部高齢者福祉課施設サービス係 TEL:0852-22-5301/5235 FAX:0852-22-5238 |
浜田市、益田市、大田市、江津市、邑智郡3町、鹿足郡2町 |
Mail:kaigo-iwami@pref.shimane.lg.jp (石見指導監査室あての提出先メールアドレスを変更しています。)
(郵送) 〒697-0041 浜田市片庭町254番地 島根県健康福祉部地域福祉課石見指導監査室 TEL:0855-29-5580/5567 FAX:0855-29-5547 |
(県以外が指定するサービスについて) | |
松江市・地域密着型サービス・総合事業のサービス |
各保険者へ提出
|
(参考)
厚生労働省ホームページ
介護職員の処遇改善|厚生労働省(mhlw.go.jp)(外部サイト)
(上記ページからの抜粋)
●事業者向けリーフレット:
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001243571.pdf
●制度概要の説明動画:
https://www.youtube.com/watch?v=0IwFfEP_Ogk
●別紙様式2の記入要領の説明動画:
https://www.youtube.com/watch?v=msjICoySrNI
●別紙様式7の記入要領の説明動画:
https://www.youtube.com/watch?v=ESC6D_ySGo0
●移行先検討の「支援ツール」のダウンロードURL:
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001233611.xlsx
●Excelではなく手書きで作成・提出する場合の様式・記入例(特に新規に処遇加算を算定する小規模の訪問介護事業者を想定したもの):
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001232582.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001232583.pdf
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp