施設整備
施設整備関連
主に、介護事業者向けの補助金に関する情報を掲載しています。
介護施設等における感染症対策設備整備事業(面会室・簡易陰圧装置)
島根県高齢者施設等防災・減災対策推進事業
介護施設等整備事業費補助金
介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金
老人福祉施設整備費補助金
島根県病床転換助成事業補助金
介護施設等における感染症対策設備整備事業(面会室・簡易陰圧装置)
※現時点で本年度実施予定はありません。
なお、交付を受けた場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告が必要です。
詳しくは別紙をご確認ください。
【別紙】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の作成について
〇仕入控除関連様式
仕入控除報告書(様式第7号)(面会室設備整備経費支援)
仕入控除報告書(様式第7号)(簡易陰圧装置設置経費支援)
島根県高齢者施設等防災・減災対策推進事業
国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用した高齢者施設等における防災・減災のための基盤整備を目的とする補助事業です。
<令和6年度2次協議>
1.既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
補助の対象となる施設が他のメニューと異なりますので、要綱を十分にご確認のうえ書類を作成してください。
2.水害対策強化事業
補助対象地域等がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。水害対策強化事業について
※整備する設備に関しては、降雪や降灰等、設置場所の環境に対応していることが必要です。
3.非常用自家発電整備事業
補助対象とするのは、次のアからオを全て満たすものであること。
ア 専ら非常時に用いる設備とし、設置に当たり施設に付帯する工事を伴うもの。(可搬型 (ポータブル)は、施設に設置する工事を伴わない場合は
対象外。)
イ 電気・ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、発災後72時間以上の事業継続が可能となる設備であるもの。
ウ これらの設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所とするよう努めること。
エ 設置した非常用設備等の耐震性が確保されているか確認すること。
オ 整備する設備に関しては、降雪や降灰等、設置場所の環境に対応していること。
※エの要件については耐震性が確保されていることがわかる書類の整備が必要です。
本事業については、該当施設へFAX通知をしています。なお、提出書類の1つである「防災・減災等事業整備計画書」は下記リンクからダウンロードしてください。
提出期限:令和7年1月8日(水)
【交付要綱】※令和6年4月改正
【交付申請様式】
【支払関係様式】
・請求書(Word)※概算払の場合に必要
※なお、交付を受けた場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告が必要です。
詳しくは別紙をご確認いただき、必要書類をご提出ください。
【別紙】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の作成について
【仕入控除関連様式】
【提出先】
〒690-8501島根県松江市殿町2番地
島根県健康福祉部高齢者福祉課施設サービス係
TEL:0852-22-5235
FAX:0852-22-5238
防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策の見込み調査
令和6年10月28日付け事務連絡により依頼しております、社会福祉施設等の防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策の見込み調査につきまして、提出期限までに調査票の提出をお願いいたします。
〇【介護施設等の名称】調査票…こちらを記入、提出願います。
参考までに事務連絡等一式を掲載します。
〇事務連絡(社会福祉施設等の防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策の見込み調査について)
提出期限:令和6年11月15日(金)
介護施設等整備事業費補助金
・事業実施を希望される場合、あらかじめ担当者と事前協議を行ってください。
〇補助金交付要綱新旧対照表(R6.12.16一部改正)
○補助金交付要綱(R6.12.16一部改正)
なお、交付を受けた場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告が必要です。
詳しくは別紙をご確認いただき、必要書類をご提出ください。
【別紙】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の作成について
〇仕入控除関連様式
介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金
・事業実施を希望される場合、あらかじめ担当者と事前協議を行ってください。
〇補助金交付要綱新旧対照表(R6.12.16一部改正)
○補助金交付要綱(R6.12.16一部改正)
〇Q&A
なお、交付を受けた場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告が必要です。
詳しくは別紙をご確認いただき、必要書類をご提出ください。
【別紙】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の作成について
〇仕入控除関連様式
老人福祉施設整備費補助金
制度概要
この補助金は、島根県内において整備される老人福祉施設に対し、県の予算の範囲内において補助を行うものです。
※松江市内に所在する施設等に係る整備については、松江市が補助事業の実施主体となりますので、松江市へお問い合わせください。
交付要綱・様式
〇島根県老人福祉施設整備費補助金交付要綱(R6.2.16改正)
補助を受けるための手続き
「島根県社会福祉施設等の整備に関する要綱」に基づき、整備予定年度の前年度の4月末日までに、当課まで事前協議書を提出してください。
併せて、補助検討事業者は整備予定年度の前年度の4月末日までに、保険者へ整備計画書を提出してください。
※各サービスの指定基準を満たしているか事前に確認の上、協議書を作成してください。
事前協議から補助金交付までの流れについてはこちらを参考にしてください。→(参考老人福祉施設整備費補助金手続きの流れ)
事前協議
<事前協議>
事前協議の際には次の資料も提出が必要です。
設計図書、見取図、現況写真等
<保険者への意見照会>
補助検討事業者は以下の要項に基づき、整備計画書を作成し保険者へ提出してください。
保険者は事業者より提出のあった整備計画書を踏まえ、意見書を作成してください。
〇様式1整備計画書(補助事業者→保険者)
〇様式2意見書(保険者→県)
設計審査・入札・検査
社会福祉施設等施設整備に関する契約事務取扱要領に基づき、対象事業の適正な実施を確保するために必要な事項について定めています。
同要領に基づき、設計審査及び工事中間点/完了点における検査を行います。補助事業者は、以下の要領・手引きに基づき必要な手続きを行ってください。
〇社会福祉施設等施設整備に関する契約事務取扱要領/契約実施基準
<設計審査・入札関係様式>
<検査・工事関係様式>
交付申請
実績報告
支払い関係
この補助金は事業完了後の精算交付としていますが、必要と認めるときは予算の範囲内において一部を概算交付とすることができます。
概算交付は工事の進捗率に応じますが、事業の途中で概算交付を希望される場合は事前に担当までご連絡ください。
<様式>
仕入控除
補助金の交付を受けた場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告が必要です。
詳しくは別紙をご確認いただき、必要書類をご提出ください。
【別紙】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の作成について
【仕入控除関連様式】
関連要綱等
島根県病床転換助成事業補助金
市町村向け
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp