社会福祉施設等災害復旧費補助金
社会福祉法人等が整備した補助対象施設が地震などにより被害を受けた場合に、その施設の災害復旧事業に要する費用の一部について補助を行います。
〇対象となる施設(PDF形式152KB)
1.補助金名:島根県老人福祉施設整備費補助金
※社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金を活用した間接補助
2.補助率:特養など多くの老人福祉施設は3/4
※施設の種類によって異なります。
※詳細は「社会福祉施設等災害復旧国庫補助金交付要綱」による
3.概要
・施設(施設と一体的な設備を含む)が対象であり塀など外構については対象外となります。
・対象となる整備は協議額1件あたり80万円以上の事業です。
・災害のあった日から30日以内に国へ補助協議が必要です。
・内示前の着工が可能ですが、被災箇所等の詳細な状況や、工事前後の状況が把握できるよう写真や資料等を保存しておく必要があります。
4.交付要綱・様式など
・災害復旧社会福祉施設整備補助金交付要綱<令和2年8月27日第十一次改正>
<提出が必要な書類>
・交付要綱、協議事務取扱要領で定められているもの以外に見積書、図面など必要となる書類がございます。
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5111(代) FAX:0852-22-5238 kourei@pref.shimane.lg.jp