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被災者に対する県税の特例について

 被災された方には、一定の要件を満たす場合に申請により県税の特例制度が適用になります。

 なお、被災の内容により、手続きや適用基準等が異なりますので、詳しくは最寄りの県民センター又は隠岐支庁までお問い合わせください。

申告期限及び納期限の延長等

 申告書、申請書などの提出又は納付(納入)の期限が、災害のやんだ日から2月以内を限度として延長されます。

 

納税の猶予

 納税者又は特別徴収義務者の方が被災されたために、県税を一時に納付又は納入することができないと認められるときは、納税が一定期間猶予されます

 

減免

 法人の県民税法人の事業税個人の事業税不動産取得税自動車税種別割自動車税環境性能割及び狩猟税については、県で定める基準により減免されます。

 

上記2及び3の問い合わせ先

お問い合わせ先
事務所名 担当課(税目等) 電話番号
東部県民センター 納税第二課(納税の猶予) 0852-32-5632
自動車税管理課(自動車税環境性能割) 0852-37-0341
法人課税課(法人の県民税・事業税) 0852-32-5621
自動車・諸税課(自動車税種別割、個人事業税、狩猟税)

0852-32-5626

0852-32-5623

不動産課税課(不動産取得税)

0852-32-5616

0852-32-5618

東部県民センター

雲南事務所

納税課(納税の猶予) 0854-42-9520

東部県民センター

出雲事務所

納税課(納税の猶予) 0853-30-5532
不動産・自動車課税課(不動産取得税、自動車税種別割)

0853-30-5507

0853-30-5535

西部県民センター 納税課(納税の猶予) 0855-29-5523
法人・軽油課税課(法人の県民税・事業税、個人事業税、狩猟税) 0855-29-5519
不動産・自動車課税課(不動産取得税、自動車税種別割) 0855-29-5521

西部県民センター

県央事務所

納税課(納税の猶予) 0854-84-9576

西部県民センター

益田事務所

納税課(納税の猶予) 0856-31-9517
隠岐支庁 税務課(納税の猶予) 08512-2-9616

 

 

その他

 国税及び市町村税についても、被災された方には、それぞれ特例制度がありますので、最寄りの税務署や市町村にお問い合わせください。

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp