法人の県民税及び法人の事業税の災害減免について
天災等で被害を受けた法人の復興を支援するため、平成23年3月11日以後に発生した天災等により一定以上の被害を受けられた場合には、申請により法人の県民税(法人税割)及び法人の事業税の一部を減免する制度を設けました。
1減免要件
天災等により事業用資産に損害を受けた損失の金額(注1)が資本金の額又は出資金の額(300万円未満の法人は別に計算した額)(注2)の1/2に相当する金額以上であること。
(注1)損失の金額に補填される保険金又は損害賠償金等があるものはその損失の金額から当該保険金等の額を控除する。
(注2)資本金の額又は出資金の額は損失の生じた事業年度の期首における額。
ただし、次のいずれかに該当する法人については、当該事業年度の期首における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価格から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価格を控除した金額(当該金額が300万円未満であるときは300万円)。
・資本金の額又は出資金の額が300万円未満のもの
・資本又は出資を有しないもの
・法人とみなされるもの
2減免内容
対象事業年度の税額の10%を減免。
3対象事業年度
要件に該当した事業年度の初日から起算して3年以内に終了する各事業年度
4必要書類
・法人の県民税及び法人の事業税減免計算書(様式12)(word)
・法人の県民税及び法人の事業税減免計算書(様式12)(PDF)
・法人税施行規則様式別表四・五(一)
・貸借対照表(前期及び当期)・損益計算書(前期及び当期)・その他必要書類
5減免の手続き
申請書等必要書類を確定申告書等と一緒に県民センターへご提出してください。
なお、申請は対象事業年度ごとに必要です。
6減免措置についてのQ&A
Q1減免の要件に該当しそうな場合、納税は減免後の額でよろしいですか?
A1納税については、一旦減免前の金額で納付していただきますようお願いします。
Q2島根県の減免制度と他の都道府県の減免制度は同じような内容ですか?
A2減免制度は各都道府県のそれぞれの条例等で定めているため、制度の内容や対象が異なる場合がありますので、各都道府県にお問い合わせください。
Q3地方法人特別税の課税標準額は減免後の額ですか?
A3地方法人特別税は国税であるため、減免の対象になりませんので、減免前の額が課税標準になります。
Q4減免を受けた後に修正申告を提出することになった場合の増差税額については減免の対象になりますか?
A4修正申告にあわせて減免の申請書を提出していただければ対象になります。
Q5同一事業年度に異なる災害の損失をそれぞれ計上した場合どのように計算したらよろしいですか?
A5減免の要件である損失は事業年度ごとに計算するため、質問の場合は合算して計算することになります。
7お問い合わせ先
○東部県民センター法人課税課TEL0852-32-5621
○西部県民センター法人・軽油課税課TEL0855-29-5519
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp