個人事業税の災害減免について
事業用資産につき災害を受けた場合
1.減免の額
所得金額※ |
損害の程度 |
減免率 |
---|---|---|
5,000,000円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の50 |
10分の5以上 | 100分の100 | |
5,000,000円を超え7,500,000円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の25 |
10分の5以上 | 100分の50 | |
7,500,000円を超え10,000,000円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の12.5 |
10分の5以上 | 100分の25 |
※前年中の地方税法第72条の49の12第1項から第5項までの規定により計算した事業の所得
(事業を行った期間が1年に満たない方については年所得に換算)
2.申請の手続き
・申請期限
災害がやんだ日から2月以内又は島根県県税条例第17条第1項に規定する納期限のいずれか遅い日
・申請先
東部県民センター自動車・諸税課電話:0852-32-5623
西部県民センター法人・軽油課税課電話:0855-29-5519
・申請書類
災害による個人の事業税減免申請書(事業用資産用)(第92号様式その1)(word)
災害による個人の事業税減免申請書(事業用資産用)(第92号様式その1)(PDF)
・添付書類(入手困難な場合はご相談ください。)
全事業用資産の被災前の価額及び事業用資産の損害金額の明細書
市町村長が発行する被災証明書
市町村長が発行する固定資産評価証明書(白色申告者で固定資産税が課税される償却資産を有する場合のみ)
住宅又は家財につき損害を受けた場合
1.減免の額
所得金額※ |
損害の程度 |
減免率 |
---|---|---|
5,000,000円以下 | 10分の5以上 | 100分の100 |
※原則前年中の地方税法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額
2.申請の手続き
・申請期限
災害がやんだ日から2月以内又は島根県県税条例第17条第1項に規定する納期限のいずれか遅い日
・申請先
東部県民センター自動車・諸税課電話:0852-32-5623
西部県民センター法人・軽油課税課電話:0855-29-5519
・申請書類
災害による個人の事業税減免申請書(住宅・家財用)(第92号様式その2)(word)
災害による個人の事業税減免申請書(住宅・家財用)(第92号様式その2)(PDF)
・添付書類(入手困難な場合はご相談ください。)
住宅及び家財の被災前の価額並びに損害金額の明細書
市町村長が発行する被災証明書
市町村長が発行する固定資産評価証明書(住宅が被災した場合のみ)
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp