狩猟税の災害減免について
減免要件
天災その他これに類する災害により、居住する住宅(注1)に損害を受けられた方で、以下の要件に該当する場合
・損害額が住宅の価額の10分の5以上である場合
・前年中の合計所得金額が500万円以下である場合
(注1)災害を受けられた方又は扶養親族等が所有する住宅
減免の額
区分 |
減免率 |
---|---|
法第700条の52第1項第1号の規定に該当する方 | 55/100 |
法第700条の52第1項第2号の規定に該当する方 | 100/100 |
法第700条の52第1項第3号の規定に該当する方 | 55/100 |
法第700条の52第1項第4号の規定に該当する方 | 100/100 |
法第700条の52第1項第5号の規定に該当する方 | 100/100 |
申請の手続き
・申請期限
狩猟者の登録を受けるとき
・申請先
東部県民センター自動車・諸税課電話:0852-32-5626
西部県民センター法人・軽油課税課電話:0855-29-5519
・申請書類
・添付書類(入手困難な場合はご相談ください。)
市町村長が発行する被災証明書
市町村長が発行する前年の所得証明書
※狩猟税納付書には、減免後の税額分の島根県収入証紙を貼付してください。
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp