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狩猟税の災害減免について

減免要件

 

 天災その他これに類する災害により、居住する住宅(注1)に損害を受けられた方で、以下の要件に該当する場合

 ・損害額が住宅の価額の10分の5以上である場合

 ・前年中の合計所得金額が500万円以下である場合

 (注1)災害を受けられた方又は扶養親族等が所有する住宅

 

減免の額

 

減免の率

区分

減免率

法第700条の52第1項第1号の規定に該当する方

55/100

法第700条の52第1項第2号の規定に該当する方

100/100

法第700条の52第1項第3号の規定に該当する方

55/100

法第700条の52第1項第4号の規定に該当する方

100/100

法第700条の52第1項第5号の規定に該当する方

100/100

 

申請の手続き

 

 ・申請期限

 狩猟者の登録を受けるとき

 ・申請先

 東部県民センター自動車・諸税電話:0852-32-5626

 西部県民センター法人・軽油課税電話:0855-29-5519

 ・申請書類

 狩猟税減免申請書(第201号の2様式)

 ・添付書類(入手困難な場合はご相談ください。)

 市町村長が発行する被災証明書

 市町村長が発行する前年の所得証明書

 ※狩猟税納付書には、減免後の税額分の島根県収入証紙を貼付してください。

 

 

 

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp