クーリング・オフの方法
訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引について、消費者に一定の熟慮期間を与え、その期間内であれば、一方的に申込の撤回または契約の解除をすることを認めるものです。
不意打ち的な取引や高額で複雑な取引について、冷静に考えて(cooling)、契約から離れる(off)することを意味しています。
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お問い合わせ先
環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階) TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916 TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216 FAX(共通):0852-32-5918