アレルギー物質を含む食品に関する表示について
特定原材料
- 食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高い食品として、次の7品目が特定原材料として定められています。これらを含む加工食品については、当該特定原材料を含む旨を記載しなければなりません。
<特定原材料>
乳、卵、小麦、そば、落花生、えび、かに
特定原材料に準ずるもの
- 食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤な症状を呈する方の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないものとして、次の20品目を特定原材料に準ずるものとして定められています。これらを含む加工食品については、当該食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努めなければなりません。
<特定原材料に準ずるもの>
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、
ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
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〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 電話 0854-42-9623(代表) FAX 0854-42-9654 unnan-hc@pref.shimane.lg.jp