そうざい製造業
- 通常、副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼き物(炒め物を含む。)、揚げ物、蒸し物、酢の物又は和え物を製造する営業
- そうざいを調理し、同一施設内で店頭販売する場合は、「飲食店営業」の許可が必要
- 漬物、塩蔵品(うにやいかの塩辛)や半製品については、本許可を必要としない。
- 工場形態で、小分け包装する行為については、本許可が必要
お問い合わせ先
雲南保健所
〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 電話 0854-42-9623(代表) FAX 0854-42-9654 unnan-hc@pref.shimane.lg.jp