食品営業について
- 飲食店営業や菓子製造業など、食品衛生法で定められた32業種について営業を行う場合には、あらかじめ保健所長の許可が必要です。
- 業種の種類や定義については、こちら(業種の定義)をご覧ください。
- 営業許可を取得するためには、条例により、それぞれの業種にあった施設が必要となります。令和3年6月1日から食品営業許可制度が大きく変更となりました。詳細はこちら(薬事衛生課へリンク)をご覧ください。
- 新たに営業をお考えの方は、図面を持参のうえ、保健所までご来所いただきますようお願いします。
食品営業の許可申請について
- 食品営業許可申請時に必要な書類は以下のとおりです。
2.施設の構造及び設備を示す図面
3.水質検査の結果(水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合のみ)
4.施設の大要(※)
5.食品衛生責任者が調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格をお持ちの場合、資格を証明する書類
食品衛生責任者が過去に衛生講習会を受講している場合、その修了証(※)
6.登記事項証明書(法人の場合)(※)
※4.5.6.は申請に必須ではありませんが、ご提出をお願いいたします。
- インターネットによる電子申請も可能です。
営業届出制度の創設について
原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられたことに伴い、食品衛生監視員が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。
- 許可とは異なり、要件(施設基準)はありません。
- 更新の必要はありません。
- 廃業した場合は、届け出てください。
- 施行は令和3年6月1日からです。既に営業中の事業者は施行から6ヶ月以内(令和3年11月30日まで)に届出してください。
○届出様式
2.食品衛生責任者が調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格をお持ちの場合、資格を証明する書類
食品衛生責任者が過去に衛生講習会を受講している場合、その修了証(※)
※2.は届出に必須ではありませんが、ご提出をお願いいたします。
- インターネットによる電子申請も可能です。
- 詳細については、こちら(薬事衛生課へリンク)をご覧ください。
各種届出用紙
食品営業許可の取得後、及び食品営業届出提出後に変更事項等ありましたら、各種届出が必要となります。
- 許可を取得した営業、及び食品営業届を提出した営業における各種届出様式は以下のとおりです。
- 許可営業の休止(再開)における届出様式は以下のとおりです。
- 営業許可証の再交付における届出様式は以下のとおりです。
なお、変更の内容によっては、新たに許可申請が必要となる場合がありますので、保健所にご相談ください。
フグの衛生確保について
- 令和3年6月1日よりフグ処理者の制度が大きく変わりました。
- 詳細については、こちら(薬事衛生課へリンク)をご覧下さい。
漬物の製造について
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食品衛生法が改正に伴い、今までは届出制であった漬物製造業が、令和3年6月1日以降許可制へと変更になりました。
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つきましては、令和3年6月1日以降、新たに業として漬物の製造又は加工を行う場合は許可申請を行ってください。
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なお、令和3年6月1日以前から漬物の製造を行っていた事業者については、営業許可の取得に3年の猶予期間が設けられていましたが令和6年5月末をもって終了しました。
お祭り等で臨時に営業する場合
お問い合わせ先
雲南保健所
〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 電話 0854-42-9623(代表) FAX 0854-42-9654 unnan-hc@pref.shimane.lg.jp