臨時営業届
通常、反復継続して不特定多数の人に調理した食品を飲食させたり、製造加工した食品を販売する場合、食品衛生法に基づく許可が必要です。
しかし、継続性がなく営業と見なされない下記の行為については、「臨時営業」とし、届出制としています。
この場合でも、提供された食品によって衛生上の危害が発生すれば、製造者(調理者)としての責任が問われます。
この点をよく自覚して衛生管理に努めてください。
臨時営業とは?
1.地域における諸行事に付随して開設されるもので、開設期間が年間を通じて3日以内であるもの
2.大学、短大及び高校等で行われる学園祭、収穫祭及びバザー等で、その行事期間に限って教職員、学生及び生徒によって開催されるものを言います。
3.明らかに営利を目的として参加した「許可業者」からの届出は受理できません。
4.営利を目的として毎年定期的に開催される場合は「営業許可対象」となります。
臨時営業での注意事項は?
1.調理、販売等の場所は、机等で仕切をし、屋外では軒下、テントなどを利用する。
2.複雑な調理が必要な食品や刺身など生ものは提供しない。
3.当日調理し、持ち帰り商品は、消費者に速やかに食べるように呼びかける。
4.水道水を確保し、消毒用石鹸や消毒薬を備え、手洗いを励行する。
5.調理器具は事前に洗浄・消毒を徹底し、包装資材は収納ケースへ入れるなど衛生的に取扱う。
6.冷凍や冷蔵が必要な食品は、冷蔵庫や冷凍庫を備え、温度管理を適切に行う。
7.加熱を要する場合は、中心部まで十分に加熱する。
8.直接食品に触れる作業では、衛生手袋等を使用する。
9.体調不良の者や過去1週間くらいの間に下痢があった者は従事しない。
10.責任者は、全ての調理過程で衛生上の監督をし、また、不審な行為が行われないよう常時監視する。
11.万一、事故が起こった場合、又は後日事故の発生を知った場合は、直ちに保健所へ連絡する。
臨時営業届をするには?
お問い合わせ先
出雲保健所
〒693-0021 島根県出雲市塩冶町223-1 島根県出雲保健所 TEL :0853-21-1190 FAX :0853-21-7428 E-mail:izumo-hc@pref.shimane.lg.jp