• 背景色 
  • 文字サイズ 

営業届出制度の創設について

営業届出制度とは

食品衛生法の改正により、原則として全ての営業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められることとなりました。

これに伴い、営業許可の対象となる営業以外であっても、行政がその所在を把握するために、営業届出制度が創設されました。

 

 

厚労省チラシ   食品等事業者  集団給食

 

 

【関連情報】

食品衛生法が改正されました

 

営業届出が必要となる業種

営業届出業種については以下の通知をご覧下さい。

 

営業届出業種の設定について(令和2年3月31日付け薬生食監発0331第2号)(最終改正:令和2年12月17日)

届出不要な業種
公衆衛生に与える影響が少ない営業

公衆衛生に与える影響が少ない営業として、規定されている次の業種の営業者は届出不要です。

 

1.食品又は添加物の輸入をする営業

2.食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)

3.容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業

4.器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業

5.器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

採取業

次の「採取業」に該当する場合は、食品衛生法上の「営業」でないことから営業許可及び営業届出の対象となりません。

 

1.漁業者及び漁業団体が出荷前に実施する活〆、放血、頭・内臓・鱗除去、冷蔵・冷凍、乾燥、素干し、撒塩等の魚介類及び藻類の調整行為

(例)うに(殻割り、身取り、洗浄)、素干し品(裁割、洗浄、乾燥)、のり(漉き、脱水、乾燥)、昆布(乾燥、切断)

※魚介類又は藻類を原料として仕入れ、それらを調整し販売する場合、及び店舗を設けて販売する場合は営業として取り扱います。

2.農家(生産者)及び生産者団体が行う次の行為

(1)生産者団体等が出荷前に選果・選別等と一体的に実施する、皮剥き・洗浄・袋詰め・冷蔵処理・キュアリング・乾燥等の形状変化を伴わない農産物の出荷調整及びカントリーエレベーター・ライスセンター・農業倉庫における穀類の乾燥・調製・保管業務

(2)農家(生産者)が行う未加工の青果物(皮剥き・洗浄等の形状変化を伴わない出荷調整を行ったものを含む。)の販売(消費者への直接販売(有人・無人の直売所、ネット通販等)を含む。)

(3)農産物の簡易な加工

(例)精穀(精米、精麦)(ただし、業として(請け負うなどして)行う場合は届出の対象)、乾燥加工・天日干し(大根の丸干し、乾燥キノコ等)

(4)更なる加工のため、製造・加工業者へ販売することが前提の農産物の一次加工

(例)蜂蜜の採取、粗糖の製造、荒茶の生産、野菜の塩蔵(梅干原料の白梅、桜餅原料の桜葉の塩漬糖)

※工程中で食品添加物を使用する一次加工(例:かんぴょう)は、営業届出が必要です。

 

採取業については以下の通知をご覧ください。

農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(令和3年10月29日付け薬生食監発1029第3号)

届出を行う時期

1.令和3年6月1日以前から営業を行っている施設は、令和3年11月30日までに保健所へ届出を行う必要があります。

 

2.令和3年6月1日以降に営業を始める施設は、あらかじめ保健所へ届出を行う必要があります。

届出の方法

次のいずれかによる方法で行うことができます。

 

紙面による方法

こちらのページより、申請・届出様式をダウンロードし、営業施設を所管する最寄りの保健所に提出をしてください。

 

 

インターネットによる方法

「食品衛生申請等システム」(外部サイト)

※ヘルプデスク

TEL:080-4953-0566(代表)

Mail:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

 

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理、食品衛生責任者の設置

営業届出業種の営業者は

「HACCPに沿った衛生管理」と「食品衛生責任者の設置」が令和3年6月1日から義務付けられました。

 

なお、1回の提供食数が20食程度未満の給食施設については「HACCPに沿った衛生管理」、「食品衛生責任者の設置」及び「営業の届出」の規定は適用されません。

 

HACCPに沿った衛生管理についてはこちらへ

 

食品衛生責任者についてはこちらへ

 

〔参考〕

食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて(令和2年8月5日付け事務連絡)

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A

「食品衛生法等の一部を改正する法律」が平成30年6月13日に公布され、営業許可制度の見直し及び営業届出制度が創設されました。
ここでは、営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関してよく寄せられる質問にお答えします。

 

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A(厚生労働省HP)(外部サイト)

 

 

相談窓口

不明な点がある場合は、最寄りの保健所にご相談下さい。

 

 【県内の保健所一覧】
保健所名 電話番号 住所
松江保健所 0852-67-7570 松江市東津田町1741-3
雲南保健所 0854-42-9667 雲南市木次町里方531-1
出雲保健所 0853-21-1185 出雲市塩冶町223-1
県央保健所 0854-84-9805 大田市長久町長久ハ7-1
浜田保健所 0855-29-5561 浜田市片庭町254
益田保健所 0856-31-9551 益田市昭和町13-1
隠岐保健所 08512-2-9715 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

 

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
      0852-22-5259(薬事係)
     0852-22-6529(営業指導係)
      0852-22-6292(食品衛生係)
FAX:0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp