ふぐ処理者の制度が大きく変わりました
改正のポイント
1島根県内(松江市を除く)で業として食用のふぐの処理を行う場合は、島根県のふぐ処理者免許が必要となります。
(※ふぐ処理者免許を受けた方の下でふぐの処理を行う場合は除きます。)
2ふぐ処理者免許を受けるには、ふぐ処理者試験に合格する必要があります。
3既存のふぐ処理者には、3年間(R6.5.31まで)の経過措置が設けられます。
確認のフローチャート
関係規定
食品衛生法施行条例(令和3年島根県条例第14号)[PDF:500KB]
食品衛生法施行細則(令和3年島根県規則第40号)[PDF:598KB]
フグの衛生確保について(昭和58年12月2日付け環乳第59号厚生省環境衛生局長通知)[PDF:448KB]
ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10月31日付け生食発1031第6号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)[PDF:521KB]
ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について(令和2年5月1日付け生食発0501第10号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)[PDF:175KB]
ふぐ処理者に関する試験・講習会について
新たなふぐ処理者制度に関するQ&A
Q:ふぐ処理者免許はどうすれば取得できますか。
A:下記に該当する場合、申請に基づき、島根県のふぐ処理者免許が与えられます。
1島根県のふぐ処理者試験に合格した方
2他の都道府県等のふぐ処理者試験に合格した方
3他の都道府県等のふぐ処理者免許等を有する方
4既存ふぐ処理者認定講習会を受講した方
Q:今まで島根県フグ処理者講習会を受講し、ふぐの処理を行っていました。令和3年6月1日以降、ふぐ処理者免許がない場合、ふぐの処理ができなくなるのですか。
A:既存ふぐ処理者に該当する場合は、令和6年5月31日まで経過措置が設けられ、引き続き、ふぐの処理を行うことが可能です。経過措置期間終了後も、引き続き、ふぐの処理を行いたい場合は、経過措置期間中に「既存ふぐ処理者認定講習会」を受講し、ふぐ処理者免許を受けていただく必要があります。
Q:既存ふぐ処理者とはどのような方ですか。
A:下記の1、2の方が該当します。
1島根県フグ処理者講習会を受講した方
2他の都道府県等のふぐ処理者講習会を受講した方、又はふぐ処理者免許を有している方であって、令和3年5月31日までに、県内の保健所に届け出られているふぐ処理者
※麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者であって、業として食用のふぐの処理に従事することが適当でないと知事が認めるものを除きます。
Q:既存ふぐ処理者認定講習会を受講すれば、ふぐ処理者免許は不要ですか。
A:経過措置期間終了後、ふぐの処理を行う場合は、ふぐ処理者免許が必要です。
(免許申請書様式等はこちら:食品関係申請・届出様式ダウンロード)
相談窓口
不明な点がある場合は、最寄りの保健所にご相談下さい。
保健所名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
松江保健所 | 0852-67-7570 | 松江市東津田町1741-3 |
雲南保健所 | 0854-42-9667 | 雲南市木次町里方531-1 |
出雲保健所 | 0853-21-1185 | 出雲市塩冶町223-1 |
県央保健所 | 0854-84-9805 | 大田市長久町長久ハ7-1 |
浜田保健所 | 0855-29-5561 | 浜田市片庭町254 |
益田保健所 | 0856-31-9551 | 益田市昭和町13-1 |
隠岐保健所 | 08512-2-9715 | 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 |
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp