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食品衛生法施行条例が改正されました

令和3年3月23日に食品衛生法施行条例(令和3年島根県条例第14号)が公布されました。

令和3年3月31日に食品衛生法施行細則(令和3年島根県規則第40号)が公布されました。

 

令和2年3月24日に食品衛生法施行条例の一部を改正する条例が公布されました。

令和2年5月29日に食品衛生法施行細則の一部を改正する規則が公布されました。

 

改正の概要

改正の概要は次のとおりです。

令和3年6月1日施行

食品衛生法施行条例(令和3年島根県条例第14号)及び食品衛生法施行細則(令和3年島根県規則第40号)について

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設

・食品営業許可制度の見直しにより、現行の34業種について新設や統合などが行われ、32業種に見直されます。

 

・また、原則として全ての営業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められることとなりました。

これに伴い、営業許可の対象となる営業以外であっても、行政がその所在を把握するために、営業届出制度が創設されました。

 

<詳しくは下記ページをご覧ください>

食品営業許可制度が大きく変わります

営業届出制度の創設について

HACCPに沿った衛生管理の制度化

 

ふぐ処理者の制度が大きく変わりました

・島根県内(松江市を除く)で業として食用のふぐの処理を行う場合、島根県のふぐ処理者免許が必要となります。

 (※ふぐ処理者免許を受けた方の下でふぐの処理を行う場合は除きます)

 

・ふぐ処理者免許を受けるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

 1.島根県ふぐ処理者試験に合格した者

 2.他の都道府県等のふぐ処理者試験に合格した者

 3.他の都道府県等において(厚生労働省の定める認定基準を満たす)ふぐ処理者の免許を受けた者

 4.既存ふぐ処理者認定講習会を受講した者

 

 

<詳しくは下記ページをご覧ください>

ふぐ処理者の制度が大きく変わります

 

令和2年6月1日施行

食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和2年島根県条例第20号)及び食品衛生法施行細則の一部を改正する規則(令和2年島根県規則第59号)について

公衆衛生上講ずべき措置の基準に係る規定の改正

・公衆衛生上必要な措置に関する新たな基準を、厚生労働大臣が定めることに伴い、食品衛生法施行条例(平成11年島根県条例第51号)で規定する「公衆衛生上の措置の基準」を削除しました(旧第2条及び旧別表第1)。

 

危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の届出の改正

・旧基準に基づいた危害分析・重要管理点方式による「衛生管理の方法の届出」の規定を削除しました(旧第2条の2関係)。

 

指定成分等含有食品に係る健康被害情報の届出制度が始まります

・「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 46 号。)の施行に伴い、「食品衛生法」(昭和 22 年法律第 233 号。)の一部が改正され、指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じさせる(おそれがある)旨の情報を得た場合は、当該情報を都道府県知事に届け出なければならないこととされました。

 

【指定成分等】

厚生労働省告示第119号(外部サイト)

【届出様式】

・[第3号様式]指定成分等含有食品に係る健康被害情報の届出書(PDF:49KB)/(Word:36KB)

[別添]健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票(Excel:41KB)

【参考】

厚生労働省ホームページ「指定成分等含有食品(関係法令等)」(外部サイト)

施行期日

参考資料


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp