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食品衛生法が改正されました

「食品衛生法」は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。

 前回の法改正から15年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。

 

新着情報

改正食品衛生法について

改正の趣旨

 我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、事業者による衛生管理の向上、食品による健康被害情報等の把握や対応を的確に行うとともに、国際整合的な食品用器具等の衛生規制の整備、実態等に応じた営業許可・届出制度や食品リコール情報の報告制度の創設等の措置を講ずる。

改正の概要

1.広域的な食中毒事案への対策強化

2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集

4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
6.食品リコール情報の報告制度の創設
7.その他(輸入・輸出関係)

施行期日

 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、1.は1年、5.及び6.は3年)

 

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お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp