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島根県立八雲立つ風土記丘指定管理者の募集について

令和5年度からの島根県立八雲立つ風土記の丘の指定管理者を以下のとおり募集します。

指定管理候補者を募集する施設の概要

(1)名称:島根県立八雲立つ風土記の丘

(2)所在地:松江市大庭町ほか

(3)主要な施設

 八雲立つ風土記の丘展示学習館(松江市大庭町456)

 ガイダンス山代の郷(松江市山代町470-1)

 山代二子塚古墳土層見学施設(松江市山代町470-1)

(4)主要な史跡

 出雲国府跡、山代二子塚古墳、出雲国山代郷正倉院跡ほか

指定管理期間

令和5年4月1日から令和13年3月31日まで(8年間)

応募資格

指定管理者に応募しようとするものは、次の(1)から(7)までのいずれにも該当すること。

(1)島根県内に主たる事務所を置く又は置こうとする法人その他の団体(個人は除く。以下「法人等」という。)であること。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない法人等であること。

(3)地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実がない法人等であること。

(4)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等の規定に基づき更生又は再生手続をしていない法人等であること。

(5)島根県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札について指名留保又は指名停止措置を受けていない法人等であること。

(6)法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない法人等であること。

(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にない法人等であること。

募集期間

令和4年8月2日(火)から9月30日(金)

募集要項、仕様書等

募集要項、仕様書等の公表期間は終了しました。

説明会

説明会は終了しました。

選定方法

島根県教育庁文化財課が設置する八雲立つ風土記の丘指定管理者選定委員会において、別途定める選定基準に基づき、選定します。

問い合わせ先

 〒690-8502

 島根県松江市殿町1番地県庁分庁舎1階

 島根県教育庁文化財課文化財グループ

 TEL:0852-22-6612

 FAX:0852-22-5794

 E-mail:bunkazai@pref.shimane.lg.jp


お問い合わせ先

文化財課

島根県教育庁文化財課
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
TEL 0852-22-5880 FAX 0852-22-5794 
E-mail : bunkazai@pref.shimane.lg.jp

・文化財愛護協会のお問い合わせは、
 TEL  0852-22-6725
    E-mail : shimanebunkaaigo@pref.shimane.lg.jp    

・銃砲刀剣に関するお問い合わせは、
 TEL  0852-22-6612
    E-mail : juhoutouken@pref.shimane.lg.jp