河川の利用
河川の使用は、原則として「自由使用」です。
「自由使用」とは、他人の使用を大きく妨げることのない範囲内で、先着優先で誰でも自由に使用できることです。
河川の使用が、他人の使用を大きく妨げる場合や河川に及ぼす影響が著しいと認められる場合などについては、河川管理者の許可が必要です。
自由使用にあたる行為
川遊び、水泳、魚つり、散歩、洗濯など家事用水の取水など
許可が必要な行為
排他的な使用や継続的な使用を一級河川や二級河川でしようとする場合など(河川の占用といいます)
(注)一覧表中の住所地番は指定当時のものです。現在の住所地番の表記とは異なる場合があります。
河川の占用には次の場合が該当します。
- 河川の流水を取水する場合(流水の占用又は水利使用といいます)
- 河川区域内の土地を使用する場合(土地の占用といいます)
- 河川区域内の土地に工作物を設置する場合
- 河川区域内の土地から砂利、砂、竹木などを採取する場合
- 「排他的な使用」自由な使用に優先して独占的に使用すること
- 「継続的な使用」相当期間継続して又は相当期間内に反復して使用すること
この他にも許可や届出が必要な場合がありますので、まずはその河川を管理している県土整備事務所等に相談をしてください。
一級河川や二級河川以外の河川については、市町村に相談をしてください。
許可を受けたときは、所定の占用料を納入していただきます。
占用料の金額は、島根県流水占用料等徴収条例で定めており、占用する種別や形態、数量、占用の期間等で異なります。
なお、次の場合は、占用料が一部または全部免除されます。
- 国又は地方公共団体が行う事業(発電事業を除く。)で、法第23条本文の規定による流水の占用又は法第24条の規定による土地の占用(以下「流水の占用等」という。)を行う場合
- 国又は地方公共団体が自ら行う事業のための土石その他の河川産出物の採取を行う場合
- かんがいのため又は飲用水を得るために流水の占用等を行う場合
- 公共の用に供するために土地の占用を行う場合
- 発電のための流水の占用に伴う土地の占用を行う場合
- 知事が 公益上必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるとき
申請手続き
許可が必要な行為を伴う河川利用を行う場合は、河川法に基づく手続きが必要です。
その河川を管理している県土整備事務所等に相談、手続きを行ってください。
許可が下りるまでに相当の日数がかかりますので、まずは相談をしてください。
県土整備事務所(事業所)名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町村 |
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松江県土整備事務所 | 松江市東津田町1741-1 | 0852-32-5734 | 松江市 |
広瀬土木事業所 | 安来市広瀬町石原357-1 | 0854-32-4145 | 安来市 |
雲南県土整備事務所 | 雲南市木次里方531-1 | 0854-42-9599 | 雲南市、飯南町 |
仁多土木事業所 | 仁多郡奥出雲町三成555-4 | 0854-54-1235 | 奥出雲町 |
出雲県土整備事務所 | 出雲市大津町1139 | 0853-30-5632 | 出雲市 |
県央県土整備事務所 | 邑智郡川本町大字川本265-3 | 0855-72-9617 | 川本町、邑南町、美郷町 |
大田事業所 | 大田市大田町大田イ1-3 | 0854-84-9738 | 大田市 |
浜田県土整備事務所 | 浜田市片庭町254 | 0855-29-5779 | 浜田市、江津町 |
益田県土整備事務所 | 益田市昭和町13-1 | 0856-31-9625 |
益田市 |
津和野土木事業所 | 鹿足郡津和野町町田イ244-2 | 0856-72-0521 | 津和野町、吉賀町 |
隠岐支庁県土整備局 | 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 | 08512-2-9735 | 隠岐の島町 |
島前事業所 | 隠岐郡西ノ島町大字別府飯田56-17 | 08514-7-9111 | 海士町、西ノ島町、知夫村 |
申請書の様式
河川の占用に関する手続書類の様式は、次のとおりです。
申請書以外に図面等の添付が必要ですので、その河川を管理している県土整備事務所等に必ず事前に相談を行ってください。
内容 | 関係条項 | 種別 | 様式のダウンロード | |
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1 | 河川の流水を取水する場合 | 河川法第23条・24条・26条 |
【申請】 流水の占用 |
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2 |
河川区域内の土地を使用する場合(注1) (工作物を設置しないとき) |
河川法第24条 |
【申請】 土地の占用 |
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3 |
河川区域内の土地において工作物を新築、改築、除却する場合(注1、2) |
河川法第24条・26条 |
【申請】 工作物の新設等 |
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4 | 河川区域内の土地から砂利、砂、竹木などを採取する場合(注1) | 河川法第25条 |
【申請】 土石等の採取 |
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5 |
河川区域内の土地の形状の変更、竹木の植栽、竹木の伐採などをする場合(注2、3) |
河川法第27条 |
【申請】 土地の掘削等 |
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6 | 河川法第23条・24条・25条の許可に基づく権利を譲渡する場合 | 河川法第34条 |
【申請】 権利譲渡 |
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7 |
河川区域内の土地を短期間使用する場合(注1) |
河川法第24条 |
【届】 一時使用届 |
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8 | 許可を得た河川区域内の工作物を用途廃止する場合 | 河川法第31条 |
【届】 廃止届 |
(注)
- 河川法第24条又は25条の手続きが必要な河川区域内の土地は、国有地や県有地です。
- 河川区域内の土地とは、所有関係等に関わらず河川区域内の一切の土地です。
- 河川法第27条により土地の掘削等を行おうとするときは、別に河川法第24条の許可が必要な場合があります。
電子申請サービスが利用可能な手続き
次の手続きについては、電子申請が利用できます。
- 河川占用更新申請(流水の占用を除く)
- 河川占用廃止届(流水の占用を除く)
- [河川]承認工事着手届
- [河川]承認工事完了届
- [河川]占用工事着手届
- [河川]占用工事完了届
こちら(しまね電子申請サービス(外部サイト))から申請してください。
河川占用の許可基準
河川区域内の土地を使用する場合や工作物を設置する場合の許可基準です。
河川占用許可基準のダウンロード国土交通省水管理・国土保全局(外部サイト)
河川の流水を取水する場合(流水の占用=水利使用)の許可に係る基本的な審査基準は次のとおりです。
- 水利使用の目的及び事業内容が、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与し、公共の福祉の増進に資するものであること
- 申請者の事業計画が妥当であるとともに、関係法令の許可、申請者の当該事業を遂行するための能力及び信用など、水利使用の実行の確実性が確保されていること
- 河川の流況等に照らし、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に支障を与えることなく安定的に当該水利使用の許可に係る取水を行えるものであること
- 流水の占用のためのダム、堰、水門等の工作物の新築等が河川法第26条第1項(工作物の新設等の許可)の審査基準を満たしている等、当該水利使用により治水上その他の公益上の支障を生じるおそれがないこと
お問い合わせ先
河川課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5196 0852-22-5681 kasen@pref.shimane.lg.jp