河川の種類とその管理
河川は、その重要度に応じて、河川法の対象となる一級河川及び二級河川に指定されています。
一級河川は国民経済上特に重要な水系である河川です。国土交通大臣が全面的に管理する重要度の高い「国管理区間」と都道府県知事が管理する「指定区間」があります。
二級河川は一級河川以外の公共の利害に重要な水系である河川です。都道府県知事が管理します。
それ以外の小規模な河川は市町村長の管理となります。そのうち、市町村が指定し河川法の適用がある河川を「準用河川」、河川法の適用がない河川を「普通河川」といいます。
島根県の河川の指定状況は次のとおりです。
(注)一覧表中の住所地番は指定当時のものです。現在の住所地番の表記とは異なる場合があります。
お問い合わせ先
河川課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町8番地 南庁舎3階)
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