各種様式のダウンロード
手続きの際に必要な様式を下記よりダウンロードできますので、ご利用ください。
☆通行規制の手続きについては、こちらをご参照ください。
☆ハートフルしまねの様式については、こちらをご参照ください。
「しまね電子申請サービス」にて道路及び河川の手続きの一部について電子申請での受け付けを開始しました。
下記各種手続きのリンクより申請ページへお進みください。
道路に関する手続き(道路占用、工事承認、損傷事故)
道路占用、工事承認
道路占用とは、道路に一定の工作物や施設などを設置して継続的に使用することをいいます。
道路の占用は、道路の構造または交通に多かれ少なかれ支障をおよぼし、道路本来の機能を損なうおそれがあるため、道路法で占用できる物件が規定されています。
それ以外の物件による道路の占用はできません。
占用できる物件については、道路法、道路法施行令、島根県道路占用許可基準等(pdf:2.03MB)に定める物件ごとの基準に適合し、かつ、やむを得ないと認められる場合に許可されます。
当事務所が管理する国道及び県道における道路占用については、道路管理者である松江県土整備事務所長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。
また、住居などへの出入口を設けるために縁石を撤去したり、歩道を切り下げたりする場合には、道路工事承認が必要です。
-注意-
- 工事の内容によっては、許可出来ない場合や条件が付く場合があります。
- 申請時または事前に松江県土整備事務所まで協議してください。
- 道路占用料が必要となります。(島根県道路占用料徴収条例pdf:4,490kB)
- 受付から許可までに2週間程度かかります。
道路の一時使用
道路損傷事故
事故や工事などで県が管理する国道や県道(ガードレールや道路照明などの道路設備を含む)を損傷した時に必要な書式です。
河川に関する手続き
県が管理する1級河川及び2級河川の区域内で以下の行為を行う場合、松江県土整備事務所長に許可申請等が必要です。
C1:河川管理者以外による河川工事(河川法第20条)
C2:河川区域内の土地を継続的に使用する場合(河川法第24条)
C3:河川区域内の土地に工作物や施設を設置する場合(河川法第24条・第26条)
C4:河川区域内の土地を掘削、竹木の伐採を行う場合(河川法第27条)
C5:河川法に基づくC1、C2の許可の更新を申請する場合
C6:C1~C4の申請に添付が必要な事業影響対策書
C7:河川法の許可を譲渡するとき
C8:許可を受けた行為に着手する前に届出が必要な様式
C9:許可を受けた行為が完了した後に届出が必要な様式
C10:許可を受けた工作物を廃止したときに届出が必要な様式
・河川占用料が必要となります。(島根県流水占用料徴収条例:1,961kB)
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河川の一時使用
地すべり防止区域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域に関する手続き
地すべり防止区域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域内において、次にあげる行為を行うときは許可が必要です。
○地すべり防止区域(国土交通省所管、農村振興局所管、林野庁所管)
○砂防指定地
○急傾斜崩壊危険区域
※指定区域が追加されていることがありますので、詳しくは当事務所へご確認ください。
地すべり防止区域
-
法切、切土などの行為(法切:法長3m以上、切土:直高2m以上)
- 施設の新設または改良に関する行為(断面積600m2を超える用排水路、6m3を超えるため池等の貯留施設、載荷重10t/m2以上の施設・工作物)
- 地表水に関する行為(放流、停滞、浸透を助長する行為)
- 地下水に関する行為(誘因や停滞による地下水の増加、排水施設の機能阻害、地下水排除の阻害)
- その他(載荷重10t/m2の土石等の物件の集積、地表から深さ2m以上の掘削、地すべり防止施設から5m以内の掘削)
様式データ | Word | ||
D1 | 地すべり防止区域内における工事の施工(申請または協議) | ||
D2 | 地すべり防止区域内行為着手届 | ||
D3 |
地すべり防止区域内行為完了届 |
砂防指定地
-
土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
- 土砂(砂れきを含む)の採取
- 立竹木の伐採
- 工作物の新築、改築または除却
※非常災害のために必要な応急措置及び砂防指定地の指定の際にすでに着手している行為については、許可は不要です。
様式名 |
様式データ |
電子申請サービス | ||
---|---|---|---|---|
Word,Excel | ||||
E1 |
砂防指定地内行為申請または協議(変更) |
- | ||
E2 | 砂防指定地内行為着手届 | 〇 | ||
E3 |
砂防指定地内行為完了届(廃止) |
- |
急傾斜崩壊危険区域
-
水を放流し、または停滞させる行為。水の浸透を助長する行為
- 急傾斜地崩壊防止施設(ため池、用水路ほか)以外の施設や工作物の設置または改造
- のり切、切土、掘さくまたは盛土
- 立木竹の伐採
- 木竹の滑下または地引による搬出
- 土石の採取又は集積
- 上記以外で、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為で施行令で定めるもの
様式名 |
様式データ |
||
---|---|---|---|
Word,Excel | |||
F1 | 急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書または協議書(変更) | ||
F2 | 急傾斜地崩壊防止区域指定地内許可着手届 | ||
F3 | 急傾斜地崩壊防止区域指定地内許可完了届 |
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港湾、海岸に関する手続き
官民境界立会に関する手続き
お問い合わせ先
維持管理部
管理第一課TEL0852-32-5734、5736
・道路占用、道路工事承認に関する手続き
・道路損傷事故に関する手続き
・河川に関する手続き
・海岸に関する手続き
管理第二課TEL0852-32-5726、5694
・港湾に関する手続き
・官民境界立会に関する手続き
・地すべり防止区域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域に関する手続き
お問い合わせ先
松江県土整備事務所
〒690-0011 松江市東津田町1741番地1 島根県松江合同庁舎 電話(0852)32-5719 ファックス(0852)32-5763 E-mail:matsue-kendo@pref.shimane.lg.jp