道路・河川・砂防施設・港湾に関する手続き
異常を発見した時や手続きが必要な時にご覧ください
道路・河川・砂防施設・港湾の異常を発見した時には
通報アプリ「パトレポしまね」や「道と川の相談ダイヤル」にてお伝えください
例えば、地面が陥没している、土砂崩れが起きている、水路や手すりが壊れている、草や枝で見通しが悪い、照明灯が消えている時などにご利用ください
手続きの方法や様式のダウンロード
以下のように道路や河川を利用する際には手続きが必要です
道路に関する手続き
- 工事用仮囲いや足場を設置したい→占用の申請をお願いします
- 水道菅や下水管を設置したい→占用の申請をお願いします
- 車両の出入りのために歩道を切り下げたい→承認工事の申請をお願いします
- ドローンを飛ばしたい→一時使用届を提出してください
- 工事のために通行を規制しなければならない→通行規制の申請をお願いします
- 事故をして道路を壊してしまった→損傷工事の手続きが必要です
- 道路法に定める一般的制限値を超える大きな車両を通行させたい→特殊車両通行制度に基づく手続きが必要です
河川・海岸に関する手続き
- 工事用仮囲いや足場を設置したい→占用の申請をお願いします
- 水道菅や下水管を設置したい→占用の申請をお願いします
- 車両の出入りのために橋を架けたい→占用の申請をお願いします
- ドローンを飛ばしたい→一時使用届を提出してください
土砂災害特別警戒区域に関する手続き
- 家を建てるために、土砂災害特別警戒区域を確認して欲しい→図面の検認をおこないます
砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域に関する手続き
- 区域の中で工事をしたい→手続きをお願いします
七類港や松江港に関する手続き
- 施設を利用したい→手続きをお願いします
ハートフルしまねに関する手続き
- 自治会などの団体で道路や河川の美化や除草をしたい→ハートフルしまねへの登録をおすすめします
土地の境界確認手続
- 道路や河川との境界を確認したい→境界確認の手続きをお願いします
お問い合わせ先
松江県土整備事務所
〒690-0011
松江市東津田町1741番地1
島根県松江合同庁舎
電話(0852)32-5719
ファックス(0852)32-5763
E-mail:matsue-kendo@pref.shimane.lg.jp