土砂災害特別警戒区域に関する手続き
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(略称:土砂災害防止法)に基づき、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を指定しています
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では、建築物の構造や特定の開発行為に対する規制が行われます
土砂災害防止法に関する区域再現手続き
土砂災害特別警戒区域で新築や増改築を行う場合は、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとしなければなりませんので、
土砂災害特別警戒区域の再現手続き(作成された図面の検印)を行います
手続き
詳細は島根県土木部砂防課のホームページ>土砂災害特別警戒区域とは>2.建築物の構造の規制>2.建築物に作用する力>土砂災害防止法に関する区域再現手続き(PDFファイル:1,407KB)をご覧ください
担当
松江県土整備事務所_管理第二課(0852-32-5694)
matsue-kanri2@pref.shimane.lg.jp
特定開発行為の許可
土砂災害特別警戒区域で住宅や宅地の分譲を行う場合には、必要な技術的基準に従っているものに限って許可されます
手続き
詳細は島根県土木部砂防課のホームページ>土砂災害特別警戒区域とは>1.特定の開発行為に対する許可制>特定開発行為許可制度の手引き(PDFファイル:3,228KB)をご覧ください。
担当
松江県土整備事務所_管理第二課(0852-32-5694)
matsue-kanri2@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
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