道路に関する手続き
島根県が管理する道路は、「マップonしまね」→「道路・建設・河川」→「道路台帳閲覧システム」をご覧ください
また、島根県が管理する道路の様子は、「島根県道路カメラ情報」をご覧ください
占用・工事承認
道路占用とは、道路に一定の工作物や施設などを設置して継続的に使用することをいいます。
道路の占用は、道路の構造または交通に多かれ少なかれ支障をおよぼし、道路本来の機能を損なうおそれがあるため、道路法、道路法施行令、島根県道路占用許可基準等(pdf:約2.0MB)に定める物件ごとの基準に適合し、かつ、やむを得ないと認められる場合に許可されます。
当事務所が管理する国道及び県道における道路占用については、道路管理者である松江県土整備事務所長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。
また、住居などへの出入口を設けるために縁石を撤去したり、歩道を切り下げたりする場合には、道路工事承認が必要です。
- 工事の内容によっては、許可出来ない場合や条件が付く場合があります。
- 申請時または事前に松江県土整備事務所まで協議してください。
- 道路占用料が必要となります。(島根県道路占用料徴収条例.pdf:約4.5MB)
- 受付から許可までに2週間程度かかります。
なお、占用物件は占用者による適切な維持管理が義務付けられています
手続き
手続きについては、島根県道路維持課のhomepageも参照ください
担当
道路の占用
- 松江県土整備事務所_管理第一課(0852-32-5736)
工事承認
- 松江県土整備事務所_管理第二課(0852-32-5694)
道路の一時使用
当事務所が管理する国道及び県道を一時的に使用する場合は、道路管理者である松江県土整備事務所に「道路一時使用届」を提出してください。
手続き
担当
松江県土整備事務所_管理第一課(0852-32-5736)
通行規制
松江市内の県道及び県管理の国道(431号、432号、485号)において、道路の占用や工事承認などに伴い通行規制を必要とする工事を実施される場合には、占用・承認工事の手続きとは別に、通行規制の申請が必要です
手続き
通行規制の手続きについては、こちらをご参照ください
担当
松江県土整備事務所_維持第一課(0852-32-5740)
mado-ijikanri@pref.shimane.lg.jp
道路損傷事故
事故や工事などで県が管理する国道や県道(ガードレールや道路照明などの道路設備を含む)を損傷した時に必要な書式です
手続き
担当
松江県土整備事務所_管理第一課(0852-32-5736)
特殊車両通行制度
道路は、一定の重量・寸法(以下「一般的制限値」という。)の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されており、一般的制限値を超える車両は、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行することはできません。
一方で、道路は社会・経済活動を支える最も基礎的な施設であり、社会経済上の要請から一般的制限値を超える大型車両の通行が必要となる場合があります。そこで道路管理者が車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であると認める場合に限り、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために必要な条件を付してこのような車両(以下「特殊車両」という。)の通行を可能とする特殊車両通行制度が設けられています。
特殊車両を通行させる場合は、令和4年4月から運用を開始した「特殊車両通行確認制度」又は従来の「特殊車両通行許可制度」をご利用ください。
担当
松江県土整備事務所_管理第二課(0852-32-5694)
matsue-tokusha@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
松江県土整備事務所
〒690-0011
松江市東津田町1741番地1
島根県松江合同庁舎
電話(0852)32-5719
ファックス(0852)32-5763
E-mail:matsue-kendo@pref.shimane.lg.jp