河川・海岸に関する手続き
松江県土整備事務所が管理する1級河川・2級河川および海岸の区域は、以下のとおりです
占用・工事承認
松江県土整備事務所が管理する1級河川及び2級河川の区域内で以下の行為を行う場合、許可申請等が必要です
- C1:河川管理者以外による河川工事(河川法第20条)
- C2:河川区域内の土地を継続的に使用する場合(河川法第24条)
- C3:河川区域内の土地に工作物や施設を設置する場合(河川法第24条・第26条)
- C4:河川区域内の土地を掘削、竹木の伐採を行う場合(河川法第27条)
- C5:河川法に基づくC1、C2の許可の更新を申請する場合
- C6:C1~C4の申請に添付が必要な事業影響対策書
- C7:河川法の許可を譲渡するとき
- C8:許可を受けた行為に着手する前に届出が必要な様式
- C9:許可を受けた行為が完了した後に届出が必要な様式
- C10:許可を受けた工作物を廃止したときに届出が必要な様式
手続き
河川占用料が必要となります。(島根県流水占用料徴収条例:約2.0MB)
担当
河川の占用
- 松江県土整備事務所_管理第一課(0852-32-5736)
工事承認
- 松江県土整備事務所_管理第二課(0852-32-5694)
河川の一時使用
松江県土整備事務所が管理する1級河川及び2級河川を一時的に使用する場合は、「河川一時使用届」を提出してください
手続き
担当
松江県土整備事務所_管理第一課(0852-32-5736)
海岸に関する手続き
海岸の使用は、原則として「自由使用」です。「自由使用」とは、先着優先で誰でも自由に使用できることです
ただし、海岸の使用による海岸に及ぼす影響が著しいと認められるものなどについては、海岸管理者の許可が必要です
また、比較的長時間の使用になる行為等については、海岸管理者として把握する必要がありますので、届出を求める場合があります
手続き
担当
松江県土整備事務所_管理第一課(0852-32-5736)
お問い合わせ先
松江県土整備事務所
〒690-0011
松江市東津田町1741番地1
島根県松江合同庁舎
電話(0852)32-5719
ファックス(0852)32-5763
E-mail:matsue-kendo@pref.shimane.lg.jp