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隠岐の建築

南側外観

 

待合スペース搭乗待合室バゲージクレーム

1.特色ある隠岐の民家

 隠岐地区には、特色ある歴史・風土に育まれた貴重な民家建築が数多く残っています。

 

 ○佐々木家住宅

 ○億岐家住宅

 ○村上家住宅

 ○都万目の民家

 

※(社)島根県建築士会編集「しまねの家」(外部サイト)よりご覧ください。

 

2.隠岐地区の県営住宅

 ■県営住宅など公的住宅に関する情報は、こちら(建築住宅課HP)を参考にしてください。

 

3.建築指導行政

 ■建築基準法に関する情報は、こちら(建築住宅課HP)を参考にしてください。

 ■建築士・建築士事務所に関する情報は、こちら(建築住宅課HP)を参考にしてください。

 ■宅地建物取引業法に関する情報は、こちら(建築住宅課HP)を参考にしてください。

 ■建築物省エネ法に関する情報は、こちら(建築住宅課HP)を参考にしてください。

 ■ひとにやさしいまちづくり条例に関する情報は、こちら(障がい福祉課HP)を参考にしてください。

 ■建設リサイクル法に関する情報は、こちら(技術管理課HP)を参考にしてください。

 ■長期優良住宅に関する情報は、こちら(建築住宅課HP)を参考にしてください。

 ■住宅瑕疵担保履行法に関する情報は、こちら(建築住宅課HP)を参考にしてください。

 ■住宅・建築物の耐震対策に関する情報は、こちら(建築住宅課HP)を参考にしてください。

 ■住宅の支援・制度に関する情報は、こちら(建築住宅課HP)を参考にしてください。

 

4.営繕行政について

 ■営繕業務に関する情報は、こちら(営繕課HP)を参考にしてください。

 

5.隠岐空港周辺における高さ制限のお知らせとお願い

 航空機が空港に安全に離着陸するためには、空港周辺の一定の空間を無障害の状態にしておく必要があり、航空法においてこの空間の底面を制限表面として定めています。

 航空法第49条により、上記の制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件について、これを設置し、植栽し、又は留置することは原則禁止されています。

 このため、空港周辺で建物等を設置しようとする場合は、設置しようとする建物等が制限表面の上に出るか否かを隠岐空港管理所に確認してください。

 なお、制限表面の範囲については下記ファイルをご覧ください。

 

※詳細はこちら(PDF:419KB)

 


お問い合わせ先

隠岐支庁県土整備局

隠岐支庁県土整備局
08512-2-9724
(夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797)
(道と川の相談ダイヤル) 
島後地区08512-2-9737 島前地区08514-7-9111