建築物省エネ法
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」は平成27年7月8日に公布されました。
この法律は、建築物の省エネ性の向上を図るため、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置(平成28年4月施行)と、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合等の規制措置(平成29年4月施行)を一体的に講じたものとなっています。
なお、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく建築物に関する届出等についえは、平成29年4月より建築物省エネ法に基づくものに移行されています。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。改正の内容は、下記の国土交通省ホームページでご確認ください。
建築物省エネ法のページ(外部サイト:国交省HP)
概要
各規制措置、誘導措置の概要は以下のとおりです。
規制措置
◆中規模以上の非住宅建築物に対する基準適合義務
300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築時及び特定建築物の300平方メートル以上の増改築時におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保します。
※法施行前からの既存建築物については、大規模な増改築のみ対象となります。
◆中規模以上の建築物に対する届出義務
300平方メートル以上の建築物(適合義務対象となる特定建築物を除く。)の新築及び増改築時における省エネ計画の届出義務が課され、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができます。
誘導措置
認定制度
◆性能向上計画認定
省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。
◆表示認定
エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。
お問い合わせ先
建築住宅課
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TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
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【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
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TEL:0852-22-5485
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E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)