建築物省エネ法
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」は平成27年7月8日に公布されました。
この法律は、建築物の省エネ性の向上を図るため、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置(平成28年4月施行)と、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合等の規制措置(平成29年4月施行)を一体的に講じたものとなっています。
なお、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく建築物に関する届出等についえは、平成29年4月より建築物省エネ法に基づくものに移行されています。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。改正の内容は、下記の国土交通省ホームページでご確認ください。この改正により、令和7年4月1日より、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。
概要
各規制措置、誘導措置の概要は以下のとおりです。
規制措置
令和7年4月1日より、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。また、基準適合義務の拡大に伴い、届出義務は廃止となります。
誘導措置
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