建築物省エネ法に係る認定制度について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行に伴い、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)」及び「建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示認定)」2つの認定制度が創設され、平成28年4月1日より施行されました。
令和4年10月1日より、性能向上計画認定の認定基準となっている誘導基準がZEH・ZEB水準まで引き上げられています。改正内容については、下記のパンフレットをご確認ください。
表示認定については、令和7年4月1日より廃止されました。
認定制度の概要
認定対象:新築又は省エネ改修※1しようとする建築物
認定基準:誘導基準
認定後:容積率特例を受けることができる
※1増築・改築、修繕・模様替え、空気調和設備等の設置・改修のことをいいます。
「建築物省エネ法認定制度」についてはこちら(外部サイト:国土交通省HP)
性能向上計画認定(法29条)
新築又は省エネ改修※1を行う場合に、エネルギー消費性能基準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができ、認定を受けた新築又は省エネ改修工事においては、省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とする“容積率特例”を受けることができます。
※1省エネ改修とは:増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修のことをいいます。
性能向上計画認定においては、建築物全体もしくは建築物の部分の認定が可能です。
◆建築物の部分の認定とは・・・
共同住宅あるいは住宅と非住宅が複合する建築物(複合建築物)における住宅部分のみの認定や、非住宅部分のみの認定をいいます。
なお、住宅部分・非住宅部分のみとは、複合建築物の住宅部分・非住宅部分全体の認定であり、特定の住戸やテナント等の部分のみを認定をすることはできません。
認定基準水準
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誘導基準 |
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非住宅
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一次エネ(BEI) |
0.6~0.7※ |
外皮(PAL*) | 基準値以下 | |
住宅 | 一次エネ(BEI) | 0.8 |
外皮:住戸単位(UA,ηA) |
<強化外皮基準> UA:4~7地域0.6以下 ηA:1~4地域適用無し 5地域3.0以下 6地域2.8以下 |
※事務所等、学校等、工場等の場合0.6、ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会場等の場合0.7
複数用とがある場合は、各用途の基準値を合算した値
認定申請について
各認定を受けるためには、所管行政庁に認定申請する必要があります。
申請の流れ
標準的な申請手続きは、事前に登録住宅性能評価機関等が行う技術的審査を受け、各審査機関が交付する適合証を添えて、所管行政庁に認定申請します。
認定申請の流れは以下のとおりです。
所管行政庁
各所管行政庁は以下のとおりです。
申請方法等についてご不明な点がありましたら、管轄する各所管行政庁にお問い合わせ下さい。
所管行政庁 | 担当部局 | TEL | FAX | 管轄 |
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島根県 | 島根県土木部建築住宅課 | 0852-22-5219 | 0852-55-5218 | 島根県内の統括(受付は行いません。) |
松江県土整備事務所建築部 | 0852-32-5757 | 0852-32-5764 | 安来市 | |
雲南県土整備事務所建築部 | 0854-42-9590 | 0854-42-2780 | 雲南市、奥出雲町、飯南町 | |
県央県土整備事務所建築部 | 0855-72-9608 | 0855-72-9644 | 大田市、川本町、美郷町、邑南町 | |
浜田県土整備事務所建築部 | 0855-29-5668 | 0855-29-5691 | 浜田市、江津市 | |
益田県土整備事務所建築部 | 0856-31-9660 | 0856-31-9609 | 益田市、吉賀町、津和野町 | |
隠岐支庁県土整備局建築部 | 08512-2-9728 | 08512-2-9759 | 隠岐の島町、西ノ島町、海士町、知夫村 | |
特定行政庁 | 松江市建築審査課 | 0852-55-5347 | 0852-55-5552 |
各市管内
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出雲市建築住宅課 | 0853-21-6720 | 0853-21-6594 | ||
限定特定行政庁 | 安来市建築住宅課 | 0854-23-3325 | 0854-23-3282 | |
大田市建築営繕課 | 0854-83-8105 | 0854-82-9732 | ||
浜田市建築住宅課 | 0855-25-9632 | 0855-23-0900 | ||
益田市建築課 | 0856-31-0668 | 0856-31-0005 | ||
江津市都市計画課 | 0855-52-7490 | 0855-52-1365 | ||
雲南市都市建築課 | 0854-40-1065 | 0854-40-1069 |
※限定特定行政庁においては、3号建築物及び2号建築物のうち木造建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300m2を超えるもの又は高さが16mを超えるものを除く。)に限る。それ以外は島根県。
審査機関
(1)住宅の用途に供する部分(住宅部分)の認定を受ける場合
・登録住宅性能評価機関
(2)住宅部分以外の部分(非住宅部分)の認定を受ける場合
・登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(3)住宅部分かつ非住宅部分を有する建築物の認定を受ける場合
・登録住宅性能評価機関かつ登録建築物エネルギー消費性能判定機関
申請手数料
用途、面積、評価方法ごとに手数料を定めております。
複合建築物については、住宅部分と非住宅部分の手数料を合算した額となりますのでご注意下さい。
令和5年10月より、仕様・計算併用法基準が追加されたことに伴い、申請手数料を改定しました。(令和7年4月1日)
申請様式
お問い合わせ先
建築住宅課
島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)