建築物省エネ法に係る適合性判定制度について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行に伴い、適合性判定制度が平成29年4月1日より施行されました。
また、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日より、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。
これに伴い、住宅における省エネ適判手数料を追加しました。
適合性判定制度の概要
確認申請が必要なすべての建築物(建築基準法第6条第1項第3号建築物を除く。)の新築時又は10m2以上の増改築時には、原則所管行政庁もしくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けなければなりません。
※適合性判定通知書を建築主事もしくは指定確認検査機関に提出しなければ、確認済証が交付されません。
ただし、省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為であるとして、以下の場合は省エネ適判を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認します。
1仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
2設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
3長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
申請について
適合性判定の申請について
○申請時には計画書の正本及び副本に、それぞれ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第1条第1項に掲げる図書を添えて申請してください。
◇計画書の様式
・計画書の様式(様式第一)
・変更計画書の様式(様式第二)
◇法施行規則第1条第1項に掲げる図書一覧はこちら
軽微変更に係る申請について
○軽微変更とは、以下の3つのことをいいます。
A.省エネ性能等を向上させるまたは当該性能に影響を及ぼさない変更省エネ性能等を向上させるまたは当該性能に影響を及ぼさない変更
B.一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
C.再計算によって基準適合が明らかな変更(建築物の用途や計算方法の変更を除く)
○軽微変更(上記A、B、C)をした時には、建築基準法の規定による完了検査を申請する際に、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書を建築主事に提出していただく必要があります。仕様基準で評価した住宅建築物で、仕様基準の内で変更を行った場合も、軽微な変更説明書を建築主事に提出していただきます。(島根県建築物省エネ法関係適合性判定等実施要綱第3条。要綱はこちら)
軽微な変更説明書(住宅・仕様基準)(様式第1号の1)
軽微な変更説明書(住宅・標準計算)(様式第1号の2)
軽微な変更説明書(非住宅)(様式第1号の3)
○再計算によって基準適合が明らかな変更である場合(上記C)は、変更説明書に軽微変更該当証明書を添付していただく必要があります。(要綱第3条第2項)
※省エネ性能が向上する変更、一定範囲内の省エネ性能が減少する変更の場合は必要ありません。
○軽微変更該当証明書は、所管行政庁もしくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関が発行しています。
島根県に申請する場合は、軽微変更該当証明申請書の正本及び副本に、それぞれ法施行規則第1条第1項に掲げる図書を添付して申請してください。
◇軽微変更該当証明申請書(様式第2号)
◇法施行規則第1条第1項に掲げる図書一覧はこちら
所管行政庁
○適合性判定を行う所管行政庁は以下のとおりです。
申請方法等についてご不明な点がありましたら、管轄する各所管行政庁にお問い合わせ下さい。
所管行政庁 | 担当部局 | TEL | 管轄 |
---|---|---|---|
島根県 | 建築住宅課建築物安全推進室 | 0852-22-5219 | 松江市、出雲市以外の2,000m2以上 |
松江県土整備事務所建築部 | 0852-32-5757 | 安来市 | |
雲南県土整備事務所建築部 | 0854-42-9590 | 雲南市、奥出雲町、飯南町 | |
県央県土整備事務所建築部 | 0855-72-9608 | 大田市、川本町、美郷町、邑南町 | |
浜田県土整備事務所建築部 | 0855-29-5668 | 浜田市、江津市 | |
益田県土整備事務所建築部 | 0856-31-9660 | 益田市、津和野町、吉賀町 | |
隠岐支庁県土整備局建築部 | 08512-2-9728 | 隠岐の島町、西ノ島町、海士町、知夫村 | |
特定行政庁 | 松江市建築審査課 | 0852-55-5347 | 各市管内 |
出雲市建築住宅課 | 0853-21-6720 | ||
限定特定行政庁 | 浜田市建築住宅課 | 0855-25-9632 | |
益田市建築課 | 0856-31-0668 | ||
大田市建築営繕課 | 0854-83-8105 | ||
安来市建築住宅課 | 0854-23-3325 | ||
江津市建築住宅課 | 0855-52-7490 | ||
雲南市建築住宅課 | 0854-40-1065 |
※限定特定行政庁においては、建築基準法第6条第1項第3号建築物及び第2号建築物のうち木造建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300m2を超えるもの又は高さが16mを超えるものを除く。)に限る。それ以外は島根県が所管行政庁。
各県土整備事務所は、300m2を超え2,000m2未満の建築物に限る。2,000m2以上の建築物も、受付窓口は各県土整備事務所。
基準について
エネルギー消費性能基準 | ||||
---|---|---|---|---|
非住宅 | 一次エネ基準(BEI※1) | 1.0or0.75/0.8/0.85※3 | ||
外皮基準(PAL*) | 適用無し | |||
住宅 | 一次エネ基準(BEI)※2 | 1.0 | ||
外皮性能基準(UA、ηAC) | 地域区分※4 | 外皮平均熱貫流率 |
冷房機の 平均日射熱取得率 |
|
4地域 | 0.75 | - | ||
5地域 | 0.87 | 3.0 | ||
6地域 | 0.87 | 2.8 |
※1BEIとは、設計一次エネルギー消費量(家電・OA機器等を除く)/基準一次エネルギー消費量(家電・OA機器等を除く)
※2住宅の一次エネ基準については、住棟全体(全住戸+共用部の合計)が表中の値以下になることを求める。
※3大規模非住宅(2,000m2以上)について、2024年4月から省エネ基準が引き上げられた。
用途 | 一次エネルギー消費量基準(BEI) |
---|---|
工場等 | 0.75 |
事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等 | 0.8 |
病院等・飲食店等・集会所等 | 0.85 |
※4島根県内の地域区分
4地域:飯南町、吉賀町
5地域:益田市(旧美都町、旧匹見町に限る。)、雲南市、奥出雲町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町
6地域:松江市、浜田市、出雲市、益田市(旧益田市に限る。)、大田市、安来市、江津市、海士町、西ノ島町、 知夫村、隠岐の島町
申請手数料
○用途、面積、評価方法ごとに手数料を定めております。
複数用途建築物については、工場等用途部分※と非住宅部分(工場等用途を除く)の手数料を合算した額となりますのでご注意下さい。
※具体的な用途については要綱第6条をご確認ください。要綱はこちら。
◇手数料についてはこちら(令和7年4月1日以降)
※お願い
複数用途建築物の申請時には手数料算定表を提出してください。
◇手数料算定表はこちら
申請様式
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
○法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任する内容は以下の通りです。
・登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
・登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月1日
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の一覧はこちら(外部サイト)((一社)住宅性能評価・表示協会HP)
関連ページ
建築物省エネ法のページ(外部サイト)(国土交通省HP)
省エネ適合性判定・届出(外部サイト)((一社)住宅性能評価・表示協会HP)
建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(外部サイト)((国研)建築研究所HP)
お問い合わせ先
建築住宅課
島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)