• 背景色 
  • 文字サイズ 

日比谷しまね館の管理運営事業者を募集します

 島根県の首都圏情報発信拠点である、アンテナショップ「日比谷しまね館」の管理運営業務について、令和6年度末で現行の委託期間が満了することに伴い、

令和7年度以降の運営事業者を選定するため、以下の条件及び手続きにより公募を実施します。

1.日比谷しまね館の概要

 <所在地>東京都千代田区有楽町1-2-2日比谷シャンテ地下1階

 

 <面積>262.36平米(79.36坪)

 ※うち、物販・イベントコーナー178.4平米、カフェコーナー23.10平米

 その他、観光情報コーナー、バックヤードあり

 日比谷しまね館図面(279KB:PDF)

 

 <開館日>令和2年5月29日

 

 <設置の目的>

 (1)総合的な情報発信(物産、食、観光、歴史文化等)による島根県の認知度向上

 (2)県産品の販路拡大と首都圏の消費動向のフィードバックによる売れるものづくりの推進

 (3)観光情報の提供による誘客の促進

 

 <施設のコンセプト>

 ~島根とのご縁を結ぶ場所~

 県産品の展示・販売、暮らしや観光の情報発信により島根の今が体感できる空間とするとともに、

 イベントや体験の実施などを通じて島根ファンの増加や関係人口の拡大に繋げていく

2.委託業務内容

 〇県産品の展示、紹介及びあっ旋

 〇対面販売スペース・イベントスペース・カフェコーナーの運営

 〇館内外での外販・観光PRイベントの企画運営

 〇商品の販売動向などの事業者へのフィードバック

 〇来館者への観光案内業務

など

3.委託期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3か年)

 

4.応募資格

 1・単独の法人、若しくは複数の法人による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)であること。

 ただし、複数のコンソーシアムの構成員となって参加、又は単独の法人とコンソー シアムの構成員として重複参加することはできません。

 また、コンソーシアムを結成し参加する場合は、構成員のいずれかを代表者に定めた協定 書を締結し、県にその写しを提出すること。

 2.単独の法人、コンソーシアムの構成員は、次の各号の要件をすべて満たすこと。

 (1)募集要項に定める委託業務の内容を実施することができる者

 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者 であること。

 (3)地方自治法施行令第167条の4第2項の各号に該当すると認められる事実があった後、 2年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、

 支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

 (4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申し立て、又は会 社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続き

 開始の申し立てまたは、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。

 (5)国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受け、その措置の期間が満了していな い者でないこと。

 (6)直近1事業年度の消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

 (7)島根県内に事業所を有する者にあっては、直近1事業年度の県税の滞納がないこと。

 (8)島根県内に事業所を有しない者にあっては、主たる事業所の所在地の都道府県における 直近1事業年度の都道府県税の滞納がないこと。

 (9)次のいずれにも該当しない者であること。

 ア)単独の法人、若しくはコンソーシアムの構成員が、島根県暴力団排除条例(以下、 「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団であること。

  イ)単独の法人、若しくはコンソーシアムの構成員の役員等(法人の場合は、その役員 並びにその支店及び事務所の代表者、その他の団体の場合は、

 代表者及び役員を言う。以下同じ。)が、条例第2条第3号に規定する暴力団員であること。

 ウ)次のいずれかに該当する暴力団、又は暴力団員と密接な関係を有すること。

 ・暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与している者

 ・役員等が自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

 ・役員等が暴力団、又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、 直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 ・役員等が暴力団、又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 エ)その他、当該公募に選定されることが暴力団、及び暴力団員の利益となると認めら れる者であること。

 オ)宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。

5.運営事業者の決定方法

・公募型プロポーザルで行う。
・応募者からのプレゼンテーションを受け、6名(有識者2名及び県職員4名)で構成する審査会において、最優秀提案者を選定する。
・最優秀提案者を優先交渉権者として、契約締結に向けた協議の上、協議が調った場合に契約を締結する。

6.提出書類等について

 1.企画提案参加表明書(様式1)

 ※コンソーシアムによる参加の場合は、協定書も提出すること。

 2.会社概要(会社案内や要覧など、会社組織や内容がわかるもの)

 3.定款

 4.直近3ヵ年間分の決算報告書(事業報告書、財産目録、貸借対照表、 損益計算書、その他財務状況を明らかにする書類)

 5.都道府県税の納税証明書

 6.消費税及び地方消費税(国税)の納税証明書

 7.誓約書(様式2)

7.募集期間

 令和6年9月24日(火)から令和6年10月28日(月)17時まで

8.募集要項


お問い合わせ先

しまねブランド推進課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5128
FAX:0852-22-6859
brand@pref.shimane.lg.jp