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- 中小企業特別高圧電力緊急対策事業による支援の実施
島根県中小企業特別高圧電力緊急対策事業による支援の実施(R6.11補)
国が直接行う電力等の価格高騰対策に含まれていない特別高圧契約で電力を利用している中小企業に対して、電気使用量に応じた負担軽減支援を行います。
令和7年4月以降に申請受付を開始しますので、電気料金の請求書など申請時に必要となる電力使用量(kwh)を示す証拠書類は廃棄せず保管をお願いします。
※低圧・高圧契約で電力を利用している家庭や企業については、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」(外部サイト)において支援が行われています。
※特別高圧とは、2,000kW以上の契約電力です。
例)大規模工場、大型ショッピングセンター等
対象者
<中小企業の皆様へ>
(1)特別高圧契約を結んでいる中小企業(みなし大企業は対象外)
(2)特別高圧契約を結んでいる大規模店舗にテナント入居する中小企業(みなし大企業は対象外)
<みなし大企業の皆様へ>
(1)特別高圧契約を結んでいるみなし大企業(令和6年9月30日時点における直近決算の営業損益で赤字が生じている企業のみ対象)
(2)特別高圧契約を結んでいる大規模店舗にテナント入居するみなし大企業(令和6年9月30日時点における直近決算の営業損益で赤字が生じている企業のみ対象)
※いずれも島根県内に事業所を有する企業が対象です。
また、発電事業者やATM設置等無人で業を営む場合は支援対象外です。
※中小企業、みなし大企業の要件につきましては、下記「中小企業等要件」をご参照ください。
支援内容
□支援対象期間、支援単価
対象電力使用期間 | 支援単価 |
---|---|
R6.8月~9月分(R6.9月~10月支払い分) |
2.0円/kwh×使用量 |
R6.10月、R7.1月~2月分(R6.11月、R7.2月~3月支払い分) |
1.3円/kwh×使用量 |
R7.3月分(R7.4月支払い分) |
0.7円/kwh×使用量 |
□上限額
・中小企業:1,400万円/1件
・みなし大企業:「600万円」又は「令和6年9月30日時点における直近決算の営業損益の赤字額」のいずれか小さい額/1件
※ただし、いずれも電気料金に対する他の国または県補助金等の交付を受けている場合は、上記支援額から該当補助金等の交付額を控除するものとする。
※消費税及び地方消費税は支援対象外です。
お問い合わせ
島根県商工労働部産業振興課(県庁本庁舎2階)
次世代産業育成スタッフ特別高圧電力支援担当
電話0852-22-6647
メールtokubetukou@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
産業振興課
島根県 商工労働部 産業振興課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-6019 FAX:0852-22-5638 sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp