島根海区漁場計画の変更(素案)に関する意見募集について
島根県では、水面の総合的な利用を図り漁業生産力を発展させるため、島根海区漁場計画の変更を予定しています。
この計画(素案)について、漁業法(昭和24年法律第267号)第64条第8項において準用する同条第1項の規定により、島根海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人からの意見を募集します。
意見募集の対象
意見の募集期間
令和7年1月24日(金)から令和7年2月23日(日)まで(必着)
意見の提出方法
・ご意見は、所定の意見書様式(,Word:19KB,/,PDF:95KB,)に記入の上、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で提出してください。
・電話によるご意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。
・ご意見は、日本語を使用してください。
・漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第22条第2項の規定により、意見を述べる場合、当該事案について利害関係があることを疎明する必要があります。
・利害関係のあることが疎明されていないご意見につきましては、原則無効となります。
, 意見書様式の「具体的な利害関係の内容」欄は必ず記入してください。
・ご意見の内容を確認させていただくことがありますので、住所、氏名、電話番号は必ず記入してください。
(1)郵送する場合
〒690-8501,島根県松江市殿町1番地,島根県農林水産部水産課宛て
※封筒の表面に朱書きで「島根海区漁場計画の変更(素案)に関する意見」と記入してください。
(2)ファクシミリを利用する場合
ファクシミリ:0852-22-5929,島根県農林水産部水産課宛て
※送信表の添付は不要です。「意見書様式」をそのまま送信してください。
(3)電子メールを使用する場合
電子メール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp
※件名は「島根海区漁場計画の変更(素案)に関する意見」としてください。
ご意見の反映・個人情報の取り扱い
・お寄せいただいたご意見は、十分に検討・考慮して島根海区漁場計画の変更を行います。
・ご意見に対する個別の回答はいたしかねますが、後日、お寄せいただいた意見の趣旨とこれに対する県の考え方を公表します。ただし、公表することにより、個人又は団体の権利その他正当な利益を害するおそれがある意見は、公表しません。また、意見を提出した個人又は団体が識別される可能性のある情報についても、公表しません。
・意見の募集は、具体的な意見をいただくことを目的としていますので、賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なものなどについては、県の考え方をお示しできない場合があります。
資料の閲覧場所
本計画(素案)はこのホームページで閲覧できるほか、次の場所で閲覧することができます(土、日、祝日は除く)。
○島根県農林水産部水産課(県庁本庁舎5階)
○県政情報センター(県庁第三分庁舎1階)
意見募集に関するお問い合わせ先
島根県農林水産部水産課資源係
電話:0852-22-5315
お問い合わせ先
水産課
≪お問い合わせ先≫ 島根県農林水産部水産課 住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5312 FAX:0852-22-5929 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp