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クロピラリドによる生育障害に係る情報提供について

クロピラリドに関する情報はこちらをご覧ください


 

肥料の品質の確保等に関する法律とは

「肥料の品質の確保等に関する法律」とは、肥料の生産等に関する規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保することで、農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的としています。

そのため、肥料の生産・販売についての手続きが「肥料の品質の確保等に関する法律」で定められています。

 

 ※肥料を生産及び販売される方は、届出が義務づけられています。

 インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される方についても、販売業者の届出を行うなどの手続き

 が必要です。

 詳しくは、農林水産省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 


特殊肥料の生産及び肥料の販売に必要な届出について

詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。

 

 

 

特殊肥料の生産及び販売に関する届出について

肥料の銘柄ごとに各種届出書を提出する必要があります。

ただし、同時に複数の銘柄の肥料について届け出る場合は、届出書は1枚で構いません。

銘柄数が多い場合は別紙として一覧表を添付してください。

 

様式

 ※様式は下記からダウンロードしてご利用ください。

 ※肥料に関する各種届出書について、押印を廃止しました。

 

 各種届出様式・提出期限
区分

開始

添付書類A・B

変更

添付書類A

廃止

添付書類不要

生産

■様式第14号(イ)(word形式52KB)

 

■様式第14号(イ)(PDF形式94KB)

事業開始1週間前まで

■様式第14号(ロ)(word形式50KB)

 

■様式第14号(ロ)(PDF形式88KB)

変更後2週間以内

■様式第14号(ハ)(word形式50KB)

 

■様式第14号(ハ)(PDF形式89KB)

廃止後2週間以内

販売

■様式第15号(イ)(word形式52KB)

 

■様式第15号(イ)(PDF形式92KB)

事業開始後2週間以内

■様式第15号(ロ)(Word形式56KB)

 

■様式第15号(ロ)(PDF形式90KB)

変更後2週間以内

■様式第15号(ハ)(word形式44KB)

 

■様式第15号(ハ)(PDF形式84KB)

廃止後2週間以内

 

 

届出事項に変更が生じた場合

生産・販売について、次に掲げる届出事項に変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要です。

○法人の名称または代表者の氏名

○住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

○生産または販売する事業場の名称または所在地

○保管する事業場の所在地

○肥料の名称(既に届け出のある肥料の名称変更)

※上述の変更届出が必要な事項以外(原料の配合割合、生産工程等)に変更が生じる場合は、事前に

農山漁村振興課農産振興係まで相談をお願いします。

 

添付書類

A.生産・販売の開始・変更共通

 ○登記事項証明書、または、所在地、代表者名まで確認できる定款・寄附行為等(いずれも写し可)…法人の場合
 ○住民票、運転免許証、国民健康保険証など(いずれも写し可)…個人の場合
 ※上記の書類に替わるものとして、「公的機関が本人に宛てた住所が記載された領収書若しくは郵便物で現住所及び氏名が確認できる書類の写し」でも可

B.生産を開始する場合

 ○生産工程の概要を記述した書類(所定の様式はありませんが、原料、配合割合、生産の手順等をできるだけ詳しく記載してください)

○分析成績書の写し(「堆肥」、「動物の排せつ物」及び「混合特殊肥料」に限る)
※分析成績書については、島根県農業技術センターに分析依頼(有料)することで入手できます。
その他の分析機関が発行したものも有効です。

 ○肥料見本品(500g程度)

 ※「堆肥」及び「動物の排せつ物」で島根県農業技術センターの分析成績書を提出する場合は不要

注意事項

○提出期限

・肥料生産を開始する1週間前までに届け出てください。

・肥料生産開始以外の届出は事案発生後2週間以内に届け出てください。

○次のような場合も、販売業務に含まれます。

  • 金銭を伴わない無償譲渡・交換の場合
  • 近隣農家などへの相対販売(譲渡・交換)の場合
  • 土木工事で用いられる法面用吹き付け肥料の場合

○次のような場合は販売業務に含まれません。

  • すべて自家消費される場合
  • 他の生産業者に肥料の原料として販売(譲渡)する場合
  • イベント等での一回限りの生産・販売の場合

特殊肥料の生産、肥料の販売等のお問い合わせについて

特殊肥料の生産、肥料の販売等の手続き等に関するお問い合わせ、届出書の提出先
  • 特殊肥料生産業者届出書
  • 肥料販売業務開始届出書

島根県農林水産部農山漁村振興課

農産振興係

〒690-8501島根県松江市殿町1番地

TEL:0852-22-5138(直通)

Email:hiryou@pref.shimane.lg.jp

 

 

しまね電子申請サービス(外部サイト)による届出も可能です。

 

 

特殊肥料等の成分分析や肥料の技術的な相談先
  • 肥料の依頼分析(有料)
  • 肥料の技術的な相談

島根県農業技術センター

(土壌環境科)

〒693-0035出雲市芦渡町2440番地

TEL:0853-22-6641

 

 

指定混合肥料生産業者(輸入業者)に必要な届出について

指定混合肥料生産業者又は輸入業者は、新たな肥料の生産を開始又は既存の肥料の生産を廃止する毎に、又は法人の主たる事務所の所在地及び名称又は代表者名に変更が生じる毎に、個人の住所又は氏名に変更が生じる毎に、届出が必要です。

 

詳しくは、農林水産省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 


なお、指定混合肥料の届出に関しては、スムーズに手続を進めるために、事前に相談をお願いいたします。

事前相談先

普通肥料の登録など

島根県農林水産部農山漁村振興課

農産振興係

〒690-8501島根県松江市殿町1番地

TEL:0852-22-5138(直通)

Email:hiryou@pref.shimane.lg.jp

 

 

様式

 ※様式は下記からダウンロードしてご利用ください。

 ※肥料に関する各種届出書について、押印を廃止しました。

各種届出様式・提出期限

届出事項に変更が生じた場合

指定混合肥料の生産(輸入)について、次に掲げる届出事項に変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要です。

○法人の名称または代表者の氏名

○住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

○生産または輸入する事業場の名称または所在地

○保管する事業場の所在地

○肥料の名称(既に届け出のある肥料の名称変更)

 

※上述の変更届出が必要な事項以外(原料の配合割合、生産工程等)に変更が生じる場合は、

事前に、農山漁村振興課農産振興係まで相談をお願いします。

 

普通肥料の登録について

 都道府県知事登録の普通肥料(有機質肥料、石灰質肥料等)の登録を受けようとする場合は、申請が必要です。

なお、普通肥料の登録に関しては、スムーズに手続を進めるために、事前に相談をお願いいたします。

事前相談先

普通肥料の登録など

島根県農林水産部農山漁村振興課

農産振興係

〒690-8501島根県松江市殿町1番地

TEL:0852-22-5138(直通)

Email:hiryou@pref.shimane.lg.jp

 

 様式

 ※様式は下記からダウンロードしてご利用ください。

 ※肥料に関する各種届出書について、押印を廃止しました。

 

※既に登録されている肥料の有効期間の更新については、下記の様式により申請してください。

届出事項に変更があった場合

 次に掲げる届出事項に変更が生じた場合は、農林水産省令で定める手続きに従い、届出が必要です。

 ○法人の名称または代表者の氏名

 ○住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

 ○生産する事業場または保管する施設の所在地

 ○変更事項が登録証の記載事項に該当する場合

 

 ※農林水産省令や届出様式等についてはこちらをクリックしてください

 →肥料に関する農林水産省のホームページ(外部サイト)

 

生産数量報告・入荷数量報告について

 肥料の品質の確保等に関する法律施行細則第7条に基づき、普通肥料又は特殊肥料の生産業者は、毎年1月31日までに、前年中に生産した肥料の種類別数量を様式第3号により報告する義務があります。

 また、同施行細則第8条に基づき、特殊肥料の輸入業者又は普通肥料もしくは特殊肥料の販売業者は、本県に肥料を入荷したときは入荷数量を様式第4号により報告する義務があります。

 ※様式は下記からダウンロードしてご利用ください。

 

 様式

 ■生産数量報告書(Excel形式15.8KB)

 ■生産数量報告書(PDF形式469KB)

 

 ■入荷報告書(Excel形式30.5KB)

 ■入荷報告書(PDF形式173KB)

 

 ※しまね電子申請サービス(外部サイト)による報告も可能です。

 

 

凝集促進材を使用した堆肥等について(平成29年11月15日改正)

 「特殊肥料等を指定する件」(昭和25年農林省告示第177号)が改正され、特殊肥料である堆肥、動物の排せつ物、動物の排せつ物の焼却灰について、凝集促進材(別表に掲げるものに限る。)の使用が認められることとなりました。

 これまで、国に登録されていた普通肥料は県に特殊肥料生産業者届出書を提出していただく必要があります。
また、今後、凝集促進材を使用した肥料を新たに生産する場合も特殊肥料生産業者届出書の提出が必要となりますので御留意願います。

 

<留意事項>
1現在、国への普通肥料として登録を受けている場合、その有効期間が切れる1週間前までに県へ特殊肥料としての届出を行ってください。
2届出の際は、特殊肥料生産業者届出書に、必ず生産工程(原材料及びその割合、堆積期間、切り返し回数等の生産工程)、分析成績書の他、使用されている凝集促進材を特定するための安全データシート※を添付いただく必要がありますので、御承知おきください。
3凝集促進材を使用した特殊肥料生産業者届出書を提出される際には、下記担当に御相談ください。

 

<別表>指定された凝集促進材(7種類)

1ポリアクリルアミド系高分子凝集促進材

2ポリアクリル酸ナトリウム系高分子凝集促進材

3ポリアクリル酸エステル系高分子凝集促進材

4ポリメタクリル酸エステル系高分子凝集促進材

5ポリアミジン系高分子凝集促進材

6アルミニウム系無機凝集促進材

7鉄系無機凝集促進材

 

<参考>

改正チラシ(農林水産省作成)

 

 

 

<担当>

島根県農林水産部農山漁村振興農産振興係

 TEL:0852-22-5138

 FAX:0852-22-5914

 Email:hiryou@pref.shimane.lg.jp

 

 


お問い合わせ先

農山漁村振興課

 〒690-8501 
   島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-5914
E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp