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議員定数等調査特別委員長報告

 

 議員定数等調査特別委員長報平成26年2月定例会

 

 議員定数等調査特別委員長報告をいたします。

 本委員会は、県議会議員の各選挙区において選挙すべき議員の数について、公職選挙法に基づき、平成22年国勢調査結果の人口により検討する必要があることから、「島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する審査及び調査並びにこれらに関連する請願及び陳情の審査」を付託事件として、昨年9月定例会において設置されました。

 来年4月に次の一般選挙が予定されていることから、県民への周知期間等を勘案すれば、今定例会までには結論を得る必要があると考え、本委員会では、これまで5回にわたり付託事件について精力的に審査を行ってきたところであり、以下その結果及び経過について報告いたします。

 

 最初に、審査の結果についてご報告いたします。

 まず、議員の定数についてであります。

 これにつきましては、現行と同じ37人とすることを全会一致で決定いたしました。

 次に、選挙区についてであります。

 昨年12月に公職選挙法が改正され、平成27年3月1日から施行されることとなりました。

 この改正は、現在、郡市の区域によることとされている選挙区について、一定の要件のもとで、市町村を単位として条例で定めることができるようにするという内容であります。

 

 これに基づき検討を行い、現行と同じ選挙区とすることを、全会一致で決定いたしました。

 また、各選挙区において選挙すべき議員の数につきましては、平成23年10月に官報告示された平成22年国勢調査結果の人口に比例して配分することとし、出雲選挙区の定数8人を9人に、雲南・飯石選挙区の定数3人を2人とし、それ以外の選挙区ごとの定数につきましては、現行と同じ定数とすることを全会一致で決定いたしました。

 

 なお、こうしたことから、陳情第63号「島根県議会議員定数の削減、及び選挙区の見直しを求めることについて」は、不採択とすることに決定いたしました。

 

 続きまして、審査の経過についてご報告いたします。

 まず、議員の定数についてであります。

 議員の定数については、地方分権が進展し、地方自治体の責任領域が拡大してきていること、議会は監視機能、住民意思の反映など、重要な機能を果たしていかなければならないこと、厳しい財政状況の中で本県は行財政改革を推進していること、全国の都道府県議会議員定数とのバランスなど、様々な観点から、議員の定数はどうあるべきかを議論し、審査を進めたところであります。

 委員からは、地方分権が進展する中で、監視機能など、議会の重要な役割を果たしていかなければならない。また、本県は、大部分が中山間地域であり、いずれの地域も厳しい課題を抱えている。こうした状況の中で、県議会議員は、県政に民意を的確に反映していくことが大切である。

 本県は、これまで議員定数を減らしてきており、本県の総定数が他県と比較して多い状況にはない中で、県議会として議員定数を減らすことよりも、議員としての質を高め、県政のさまざまな課題に対して、真摯に議論していくことが求められている、といった意見がありました。

 

 次に、選挙区についてであります。

 委員からは、本県の現行の選挙区は、改正後の法にも適合しており、広大な面積を有する中山間地域の選挙区を合区すると、さらに面積が広がることとなり、新たな合区は必要ないといった意見がありました。

 

 次に、各選挙区において選挙すべき議員の数、いわゆる各選挙区定数についてであります。

 各選挙区定数については、「出雲市は人口が減少しており、定数の増は必要ないのではないか」といった声や、雲南市、飯南町からは「少子高齢化が進んでおり、中山間地域の諸課題は今後ますます増加、深刻化すると考えられることから現定数を維持して欲しい」といった要望があることなども踏まえながら、審査いたしました。

 委員からは、雲南・飯石選挙区は少子高齢化が進んでおり、1人減となると議員1人当たりの人口は県下で2番目に多い選挙区に、議員1人当たりの面積は同じく3番目に広い選挙区になることから、配慮が必要ではないかという意見もありましたが、一方で、雲南・飯石選挙区以外の選挙区においても、中山間地域は高齢化や人口減少が進むなど、同様の課題を抱えており、雲南・飯石選挙区にのみ特別な事情があるという訳ではないことから、人口比例の原則とすることが妥当であるといった意見がありました。

 また、出雲選挙区の人口減少率が、県全体の人口減少率より低いことから、出雲選挙区の人口を、県全体の議員1人当たりの人口で除した数、いわゆる配当基数は、限りなく整数の9に近くなってきており、さらに、今後も増加傾向にあることから、人口比例の原則を尊重して配分する必要があるといった意見がありました。

 こうしたことから、公職選挙法第15条第8項本文の規定により、議員定数37人を各選挙区の平成22年国勢調査結果人口に比例して配分することとしたところであります。

 

 以上、議員定数等調査特別委員会における審査等の概要を申し述べましたが、県民はもとより、議員にとっては身分に関わる極めて重大な事柄であるとの認識のもと、この議員定数等の問題について、特別委員会として、ただいま報告いたしましたとおりの決断をしたところであります。

 議員各位及び県民の皆様の格段のご理解を賜りますようお願い申し上げまして、委員長報告とさせていただきます。

 

 

 


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