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議員提出第2号議案
島根県歯と口腔(こうくう)の健康を守る8020(はちまるにいまる)推進条例
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成22年2月24日
提出者
浅野俊雄細田重雄佐々木雄三
成相安信福田正明森山健一
田原正居洲浜繁達原成充
五百川純寿多久和忠雄上代義郎
岡本昭二三島治島田三郎
石倉俊紀藤山勉絲原徳康
石橋富二雄福間賢造小沢秀多
大屋俊弘中村芳信田中八洲男
井田徳義和田章一郎園山繁
尾村利成門脇誠三白石恵子
藤間恵一加藤勇角智子
中島謙二池田一須山隆
珍部芳裕
(別紙)
島根県歯と口腔(こうくう)の健康を守る8020(はちまるにいまる)推進条例
(目的)
第1条この条例は、歯と口腔の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病の予防、食育の推進等に果たす役割の重要性にかんがみ、80歳で20本以上の歯を保つことを目指した8020運動の意義を踏まえて、島根県における歯と口腔の健康づくりに関し基本理念を定め、県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、生涯を通じた歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって県民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条歯と口腔の健康づくりは、障害者、介護を要する高齢者等すべての県民が生涯にわたり必要かつ良質な歯科保健医療サービスを等しく受けられるよう、適切に推進されなければならない。
(県の責務)
第3条県は、前条に定める基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する計画的かつ効果的な施策を実施するものとする。
(県民の役割)
第4条県民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、県、市町村、事業者、保険者及び保健医療福祉関係者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組への積極的な参加、かかりつけ歯科医の支援を受けること等により、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(市町村等への助言等)
第5条県は、市町村、事業者、保険者及び保健医療福祉関係者が計画し実施する子どもから高齢者までの歯と口腔の健康づくりに関する施策が効果的かつ継続的に実施されるよう、専門的かつ技術的な助言及び情報提供を行うとともに、連携及び調整に努めるものとする。
(歯と口腔の健康づくりに関する計画)
第6条県は、県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するための具体的な目標を定めた歯と口腔の健康づくりに関する計画を策定するものとする。
(歯科保健に関する実態調査)
第7条県は、県民の歯と口腔の健康づくりの推進を図るため、おおむね5年ごとに調査を行い、その結果を公表し、前条の計画に反映させるものとする。
(財政上の措置)
第8条県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp