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農水商工委員長報告

 

農水商工委員長報平成20年11月定例会

 

 農水商工委員長報告をいたします。

 農水商工委員会に付託されました議案の審査経過並びに結果等について報告いたします。

 今期定例会において農水商工委員会に付託されました議案は、予算案1件、条例案1件であります。

 

 これらの議案について、執行部に説明を求め、慎重に審査いたしました結果、いずれの議案も全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

 

 次に、請願、陳情の審査について申し上げます。

 請願第7号の記3につきましては、WTO農業交渉が12月中旬に関係国による閣僚会合開催の兆しはあるものの、その行方は未だ混沌としていること、また、日豪EPA交渉は前回から進展がなく大きな変化がないことから、引き続き「継続審査」といたしました。

 請願第33号「協同労働の協同組合法(仮称)の速やかな制定を求める意見書」を政府等に提出することを求める請願につきましては、挙手による採決の結果、採択とするもの少数、更に状況を調査した上で慎重に判断すべきとして継続審査とするもの多数であり、「継続審査」といたしました。

 新規の陳情第140号「農薬空中散布の人体への影響の精査及び空散によらない森林(松林)の保全を求める陳情書」につきましては、今年5月の出雲市における空中散布後に発生した健康被害の状況から有機リン系薬剤による防除は避けるべきであるとし採択すべきとするもの、昨年、当委員会で参考人を招致し行った専門家3名からの意見聴取を踏まえ、防除方法として、伐倒駆除、樹幹注入、空中散布等総合的に検討し地域に適した方法で行うべきであり、空中散布を一方的に否定すべきではないとし不採択とすべきとするもの、また、様々な意見がある中で慎重な審査が必要とし継続審査とすべきとするものの3つの意見がありましたが、協議の結果、全会一致で継続審査とすることといたしました。風を防ぎ、砂を防ぎ、山を崩壊から救う松、守らなければならない松や松林があることをしっかりと認識し、その地域において最も適した方法は何なのか、先達が何百年もかけて育て、守ってきた松林をどうしたらこの先子孫に残していけるのか、或いは地域の人々の生活を守りつつ、松に変わる樹木に転換していくことが本当に可能なのか等、地域で十分に議論すべきでありますが、本委員会でもそうした現実的な側面を勘案しながら今後とも精査していくことが必要であると考えます。

 続いて、所管事項の調査における委員からの質疑、意見等のうち、主なものについて報告いたします。

 まず、商工労働部の所管にかかる事項について申し上げます。

今後の経済状況から企業誘致の困難さが予想されるところですが、企業誘致を進めるためには、企業内にいらっしゃる本県に縁(ゆかり)のある人を見つけアプローチすることが効果的な手段であると考えられます。そのためには、まず、対象者をリストアップし、関係者に情報提供することが必要であるとの意見がありました。執行部からは、リストアップについては、個人情報保護の観点を考慮しながら、様々な手法を使って情報収集に努めているとの答えでありました。

 執行部におかれましては、県人会や経済界との連携を更に強め、必要な情報の提供や県、市町村、県人会等が総ぐるみで企業誘致を進めるシステムの構築に努めていただくよう期待します。

 次に、両部共管にかかる事項について申し上げます。

にほんばし島根館の運営についてであります。

にほんばし島根館は、物産販売部門、飲食部門、観光部門、定住・雇用の情報案内部門により運営されているところですが、飲食部門の入居者に対して県から月額46万円余、年間550万円余が島根県食材のPR経費として支払われております。このことについては、昨年の11月定例会の委員会でも委員から「事実上の家賃補助であり不当ではないか」との意見があり、当時執行部から「何とか削減できないかと考えており、相手方と交渉を進めているが現段階で理解を得られていない。引き続いて今後とも頑張っていく。」との答えがあったところであります。その後1年が経過し、状況報告を求める意見がありました。執行部からは、「交渉は継続的に行っているが、具体的な進展はない。」とのことでありました。この件につきましては、早急に対応し、改善を図るべきと考えますので今後の改善に向けた積極的、精力的な交渉を期待します。

 更に両部にわたる事項として、県内外のイベントや様々な行事について、執行部からの事前、事後の情報提供が十分でないとの意見がありました。議会のチェック機能を発揮するためには十分な情報提供があってこそ可能であり、適宜、適切な情報提供を強く執行部に対して要望したところであります。

 最後に、議員提出議案について申し上げます。

 委員からWTO交渉において、農業と非農産品両分野の交渉議長が12月6日に保護削減基準、いわゆるモダリティの議長案を公表したことに関し、農業分野において「重要品目」の対象数を最大6%とする内容は、我が国農業にとって、死活問題であるとし、国に対して将来に禍根を残す安易な合意は行わないよう求める旨の提案がされ、全員一致で決定されました。「WTO農業交渉に関する意見書」につきましては、後ほど藤間副委員長が提案理由を説明いたしますので、ご賛同いただきますよう、よろしくお願いします。

 以上で農水商工委員会の委員長報告を終わります。

 

 

 


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