麻薬取扱者免許申請について
・麻薬を取り扱うためには、麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定により麻薬取扱者の免許を取得することが必要です。
・麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者免許は個人に与えられる免許です。
・本ページでは麻薬取扱者免許申請の手続きについて掲載しています。
・麻薬取扱者免許は都道府県ごとの免許です。島根県以外の都道府県で麻薬を取り扱う場合は、それぞれの都道府県知事から麻薬免許を受ける必要があります。
最終更新:平成30年6月1日
●麻薬取扱者免許申請に関する手続の概要
(印刷用:施用者pdf33KB、管理者pdf34KB、小売業者pdf43KB、卸売業者pdf54KB)
※各種書類の提出先は麻薬業務所を所管する保健所です。
※施用者、管理者、研究者については主として勤務する医療機関や研究機関の所在地を管轄する保健所に提出してください。
※各手続きに関する書類の提出部数は1部です。
※免許有効期間は、免許日から翌々年の12/31まで(最長3年間)です。
引き続き業務を行う場合は、事前に申請が必要です。期限切れに注意してください。
●提出書類
種別 | 資格 | 必要書類 |
手数料 |
備考 |
---|---|---|---|---|
麻薬施用者 |
医師 歯科医師 獣医師 |
1.麻薬取扱者免許申請書 (申請書様式:word27KB) ※証明日から1ヶ月以内のもの |
3,900円 | 麻薬を記載した処方せんを交付する場合にも免許は必要です。 |
麻薬管理者 |
医師 歯科医師 薬剤師 獣医師 |
1.麻薬取扱者免許申請書 (申請書様式:word27KB) ※証明日から1ヶ月以内のもの |
3,900円 |
下記の場合、管理者をおく必要があります。 ・施用者が2人以上いる場合 |
麻薬小売業者 | 薬局開設許可を受けた者 |
1.麻薬取扱者免許申請書 (申請書様式:word27KB) ※証明日から1ヶ月以内のもの ※麻薬関係業務を行う役員全員分 4.申請者が法人又は団体であるときは、麻薬関係業務を行う役員についての組織図(代表者の記名押印により証明されたもの) ※組織図記載例(pdf10KB) |
3,900円 | 薬局の開設許可と同時申請される場合の詳細は各保健所にお問い合せください。 |
麻薬卸売業者 |
薬局開設許可または 医薬品販売業(卸売販売業) の許可を受けた者 |
1.麻薬取扱者免許申請書 (申請書様式:word27KB) ※証明日から1ヶ月以内のもの ※麻薬関係業務を行う役員全員分 4.申請者が法人又は団体であるときは、麻薬関係業務を行う役員についての組織図(代表者の記名押印により証明されたもの) ※組織図記載例(pdf10KB) 5.勤務している薬剤師の薬剤師免許証の写し 6.上記の薬剤師の雇用証書 7.麻薬貯蔵施設の位置を示す見取図及び当該施設の構造・設備を示すもの |
14,600円 | 薬局の開設許可又は医薬品販売業許可と同時申請される場合の詳細は各保健所にお問い合せください。 |
麻薬研究者 |
学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを 使用することを必要とする者 |
1.麻薬取扱者免許申請書 (申請書様式:word27KB) (記載例:pdf123KB) ※証明日から1ヶ月以内のもの (様式:word25KB) |
3,900円 | 新規の場合は、各保健所にお問い合せください。 |
●提出部数:申請書、添付書類とも各1部
●手数料
・施用者、管理者、小売業者、研究者:3,900円
・卸売業者:14,600円
(松江保健所に提出する場合は現金、松江保健所を除く保健所に提出する場合は島根県収入証紙)
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp